ホーム > くらし・環境 > 公共事業 > 建設業の申請・届出案内 > 解体工事業の登録に係る手続きについて
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解体工事業とは、建築物その他の工作物を除却するため倒壊、切断、加工、取り外し等の行為により、その全部又は一部(例えば一部屋毎)を解体する工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせる場合を含む)をいいます。
解体工事業を営む場合には、土木工事業、建築工事業又は解体工事業の3業種のいずれかの建設業許可を受けている者を除き、解体工事を施工する場所の都道府県毎に登録が必要となります。
なお、軽微な工事の限度を超える解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録ではなく、工事の種類に応じて土木工事業等3業種のいずれかの建設業許可が必要ですのでご注意下さい。
※平成28年6月1日の改正法施行前に、とび・土工工事業の許可を得て解体工事を営んでいる者については、平成28年6月1日から3年間は解体工事業の登録は不要となります。(平成28年6月1日以降に、とび土工工事業の許可を得た場合は、左記の免除規定が適用されないため、解体工事業の許可を得るか、解体工事業の登録が必要となります)
注)軽微な工事とは、建築一式工事については、工事1件の請負代金額が1,500万円未満の工事又は延面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、その他の工事については、工事1件の請負代金額が500万円未満の工事をいいます。
電子申請の場合
石川県電子申請システムの変更に伴い、令和7年2月25日より電子申請フォームのURLが変更となりました。
事前に様式の作成や書類の準備を済ませたうえで、下記のリンクからアクセスしてください。
紙申請の場合
登録申請窓口 |
所在地 電話番号 |
所管区域 (営業所の所在地) |
---|---|---|
南加賀土木総合事務所 |
〒923-0811 小松市白江町り61-1 ☎0761-21-3333 |
小松市、加賀市、能美市、川北町 |
石川土木総合事務所 |
〒920-2113 白山市八幡町イ20 ☎076-272-1188 |
白山市、野々市市 |
県央土木総合事務所 |
〒920-8214 金沢市直江南2-1 ☎076-239-3901 |
金沢市、かほく市、津幡町、内灘町 |
中能登土木総合事務所 |
〒926-8586 七尾市本府中町ソ27-9 ☎0767-52-5100 |
七尾市、羽咋市、中能登町、宝達志水町、志賀町 |
奥能登土木総合事務所 |
〒928-0001 輪島市河井町22部1-1 ☎0768-22-0567 |
輪島市、珠洲市、能登町、穴水町 |
県庁土木部監理課 |
〒920-8580 金沢市鞍月1-1 ☎076-225-1712 |
県外 |
新規の申請 |
33,000円 |
---|---|
更新の申請 |
26,000円 |
電子申請の場合:電子決済(クレジットカード)にて納入
紙申請の場合:石川県証紙にて納入(参考)石川県証紙についてよくある問い合わせ
工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、下表に示す実務経験や資格等を有する技術管理者を選任する必要があります。
登録後、解体工事を請け負って施工する場合には、技術管理者に解体工事に従事する他の作業員を監督させなければなりません。
(実務経験者) (有資格者)
学歴等 |
実務経験年数 | |
---|---|---|
指定講習 受講者 | ||
一定の学科を履修した大学、高専卒業者 |
2年 |
1年 |
一定の学科を履修した高校卒業者 |
4年 |
3年 |
上記以外 |
8年 |
7年 |
注1)一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 注2)指定講習とは、国土交通大臣の登録を受けた(公社)全国解体工事業団体連合会、(株)日本解体工事技術協会が実施する講習 |
資格・試験名 |
種 別 |
---|---|
建設業法による技術検定 |
1級建設機械施工 |
2級建設機械施工(第1種または第2種) |
|
1級土木施工管理 |
|
2級土木施工管理(土木) |
|
1級建築施工管理 |
|
2級建築施工管理(建築または駆体) |
|
技術士法による第2次試験 |
技術士(建設部門) |
建築士法による建築士 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級とび・とび工 |
2級とび・とび工+解体工事経験1年 | |
国土交通大臣が登録する試験 |
<実施機関> (公社)全国解体工事業団体連合会 (株)日本解体工事技術協会 |
登録を受けるに当たり、下表の要件のいずれかに該当するか、登録申請書類等のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録を受けられません。
1 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者 |
2 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内に役員であった者で、その 処分の日から2年を経過していないもの |
3 解体工事業の事業停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者 |
4 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者 |
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(「暴力団員等」) |
6 解体工事業者が未成年者で法定代理人を立てている場合、その法定代理人が上記又は下記のいずれかに該当するもの |
7 法人でその役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの |
8 技術管理者を選任していない者 |
9 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
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