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ホーム > くらし・環境 > 公共事業 > 建設業の申請・届出案内 > 解体工事業の登録に係る添付資料等

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更新日:2025年2月6日

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解体工事業の登録に係る添付資料等

登録申請書(新規・更新)

※平成27年4月1日より、申請書(第1号)、調書(第4号)の様式が改正されました。

区分

説明 法人 個人 備考

申請書

  • 登録申請書(省令様式第1号)

   (エクセル:56KB) 

   (PDF:101KB)

           記載例(PDF:81KB)

 

氏名、住所、営業所、法人の役員、未成年者の法定代理人、技術管理者の氏名などを記入

  • 提出部数・・・3部(正、副、写を各1部)
  • 登録手数料(証紙を備え付けの納入票に貼付)
    新規・・・33,000円
    更新・・・26,000円

 

申請者、法人の役員、未成年者の法定代理人

  • 誓約書(省令様式第2号)

        (エクセル:28KB) 

    (PDF:60KB)

        記載例(PDF:26KB)

   全員が拒否事由(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第24条第1項各号)に該当しないことを誓約する書面

 

 
  • 調書(省令様式第4号)

    (エクセル:32KB)  

    (PDF:79KB) 

    記載例(PDF:44KB)

法人・・・法人本人(会社の略歴)、役員全員

個人・・・本人、未成年者の法定代理人(法人の場合はその役員)

 
  • その他

法人・・・法人の登記事項証明書

役員全員の住民票の抄本

   

個人・・・住民票の抄本

未成年者の法定代理人の住民票の抄本
 

 
技術管理者の証明

技術管理者が基準を満たすことを証明する書類

  • 実務経験証明書(省令様式第3号)

    (エクセル:32KB)

    (PDF:65KB) 

    記載例(PDF:66KB)

原則として使用者の証明、理由があれば当時の上司などの証明でも可。

実務経験内容は、概ね1年間に工事1件以上記載。

  • 卒業証書
  • 解体工事施工技術講習修了証書
  • 合格証明書等

該当す

るもの

のみ

該当す

るもの

のみ

 
  • 住民票の抄本
 
  • このほか、技術管理者に対する命令権の確認のために必要な書類

必要に

応じて

必要に

応じて

 

 

営業に際して必要な事項

                                                   
  • 営業所及び解体工事現場に標識を掲示(省令様式第7号) (PDF:63KB)

※平成23年12月27日より、標識の大きさが「縦35cm以上×横40cm以上」から、「縦25cm以上×横35cm以上」に改正されました。

  • 帳簿を作成して5年間保存(省令様式第8号)(PDF:7KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更届出書(変更のあった日から30日以内)

変更事項 説明 法人 個人 備考
 
  • 変更届出書(省令様式第6号)

    (PDF:64KB)

            (エクセル:35KB)

下記変更事項に該当する場合に必要

 
商号・名称・氏名及び住所
  • 登記事項証明書
  • 住民票の抄本

 
営業所の名称及び所在地
  • 登記事項証明書(登記が必要な場合のみ)

   

法人の役員の氏名

  • 登記事項証明書
  • 新たに役員となった者の住民票の抄本、誓約書、略歴書

   
未成年者の法定代理人の氏名、住所
  • 新たに法定代理人となった者の住民票の抄本、誓約書、略歴書
 

 

技術管理者の氏名

  • 新たに技術管理者に選任された者の住民票の抄本
  • 技術管理者が基準を満たしていることを証明する書類(登録申請書と同様)

 

廃業等の届出(廃業した日から30日以内)、登録抹消の通知

区分 説明 法人 個人 備考

廃業等

(法人)合併して消滅した場合・・・消滅会社の代表者

破産手続き開始の決定により解散した場合・・・破産管財人

上記以外により解散した場合・・・清算人

県内での営業を廃止した場合・・・代表者

(個人)死亡した場合・・・相続人

県内での営業を廃止した場合・・・本人

 

登録抹消

 

 

お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1711

ファクス番号:076-225-1714

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