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ホーム > くらし・環境 > 公共事業 > 建設業の申請・届出案内 > 住宅瑕疵担保履行法による届出について

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更新日:2025年3月10日

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住宅瑕疵担保履行法による届出について

お知らせ

・0戸である旨の保険契約締結通知書について

 令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、住宅瑕疵担保責任保険法人からの「0戸である旨の保険契約締結証明書」の送付が行われないこととなりました。なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、基準日届出を行う義務がありますのでご注意ください。

(注意喚起PDF)基準日前1年間の新築住宅の引渡し戸数が0である業者の皆様へ(外部リンク)

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届出を行う必要がある方

  • 建設業者である方
  • 基準日前10年間に請負契約又は売買契約により新築住宅※を引き渡したことがある方

※引渡先が宅建業者である場合を除く。

 

宅建業者はこちらへ(建築住宅課)

届出手続きについて

必要書類

  1. 届出書(第1号様式)( (ワード:36KB)記入例(PDF:206KB)
  2. ※保険契約締結証明書(原本。基準日以降、保険法人から発行されます。)
  3. ※引渡物件の一覧表(保険法人が発行する明細  または  第1号の2様式)

(※基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が1戸以上ある場合)

届出期間

4月1日から4月21日まで(行政機関の休日に当たるときはその翌開庁日)

届出先(原則郵送)

 〒920-8580  金沢市鞍月1-1

石川県土木部監理課  建設業振興グループ  あて

(控えが必要な場合は、返信用封筒と控え1部を同封してください)

  ※宅建業者の届出先は、上記ではなく土木部建築住宅課建築行政グループです。

提出様式について

第1号様式(規則第5条関係)

住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書

保険のみの場合 (ワード:36KB)  (PDF:152KB) 記入例(PDF:206KB)
保険及び供託の場合 (ワード:64KB) (PDF:242KB)  

 

第1号の2様式(規則第5条関係)※

住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表

保険のみの場合 (エクセル:33KB) (PDF:66KB)
保険及び供託の場合 (エクセル:42KB) (PDF:83KB)

保険法人から送付される保険契約締結証明書(明細)で代用可。

住宅瑕疵担保制度ポータルサイト

問合せ先

 

問合せ内容 担当課・グループ 直通電話
制度全般 建築住宅課住まいづくりグループ (076)225-1777
建設業者の届出 監理課建設業振興グループ (076)225-1712
宅建業者の届出 建築住宅課建築行政グループ (076)225-1778

 

お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1711

ファクス番号:076-225-1714

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