ホーム > くらし・環境 > 公共事業 > 建設業の申請・届出案内 > 住宅瑕疵担保履行法による届出について
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令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となります。
下記に該当する建設業者の方は、忘れずに届出を行ってください。
建設業許可を受けた建設業者が、所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す場合、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保(保険または供託)が義務付けられます。
(例)
宅建業者はこちらへ(建築住宅課)
【届出時期】
年1回の基準日(3月31日)ごとに、基準日から3週間以内(4月21日※)
※休日の場合は、翌営業日
【届出先】
石川県庁土木部監理課建設業振興グループ
(※宅建業者の届出先は、土木部建築住宅課建築行政グループになります)
【届出に必要な書類】
届出手続きの流れ(建設業者向け 国土交通省HP)(外部リンク)
様式番号 |
資力確保 |
様式の電子ファイル |
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第1号様式
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保険のみの場合 | ||
保険及び供託の場合 |
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第1号の2様式 (規則第5条関係) 住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表 ※保険法人から送付される保険契約締結証明書(明細)で代用可。
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保険のみの場合 | ||
保険及び供託の場合 |
問合せ内容 | 担当課・グループ | 直通電話 |
---|---|---|
制度全般 | 建築住宅課住まいづくりグループ | (076)225-1777 |
建設業者の届出 | 監理課建設業振興グループ | (076)225-1712 |
宅建業者の届出 | 建築住宅課建築行政グループ | (076)225-1778 |
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