緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > 公共事業 > 建設業の申請・届出案内 > 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法等の特例措置等について

印刷

更新日:2024年9月3日

ここから本文です。

令和6年能登半島地震の被災地域における経営事項審査の取扱について

1.概要

建設業法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされているところ、能登半島地震の影響を受けた建設業者については、特例的に、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間に限り、令和4年10月28日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされました。

※能登半島地震の影響を受けた建設業者とは:①特定被災地域内に主たる営業所を置く建設業者で、②事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの

県内の特定被災地域:金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、

          羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、津幡町、

          志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町

 

2.留意点

  • 被災により未だに経営事項審査を受審できない状況にある者を救済するという特例措置の趣旨に鑑み、直前の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受審できる状況にある場合は、通常の有効期間内での受審を原則とします。
  • 特例期間が終了する令和7年4月1日からは、原則通り規則18条の2の規定に従って1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、本特例の対象となる建設業者においても余裕をもって経営事項審査を受審する必要があります。

参考

問い合わせ先
許可申請窓口 所在地 電話番号

所管区域

(営業所の所在地)

奥能登土木総合事務所

〒928-0001

輪島市河井町22部1-1
0768-22-0567 輪島市、珠洲市、能登町、穴水町

中能登土木総合事務所

〒926-8586

七尾市本府中町ソ27-9
0767-52-5100 七尾市、羽咋市、中能登町、宝達志水町、志賀町

県央土木総合事務所

〒920-8214

金沢市直江南2-1
076-239-3901 金沢市、かほく市、津幡町、内灘町
石川土木総合事務所

〒920-2113

白山市八幡町イ20
076-272-1188 白山市(、野々市市)

南加賀土木総合事務所

〒923-0811

小松市白江町り61-1
0761-21-3333 小松市、加賀市、能美市(、川北町)

お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1712

ファクス番号:076-225-1714

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?