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建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて中央(国土交通省)と地方(各都道府県)に設置された公的機関です。
なお、審査会は原則として、当事者双方の主張・証拠に基づいて、民事紛争の解決を行う準司法機関であって、建設業者を指導・監督する機関や技術的な鑑定を行う機関ではありません。
中央と地方には管轄区分が法律で定められています。
【管轄の一覧】
当事者 |
国土交通大臣 許可業者 |
A県許可業者 |
B県許可業者 |
許可を必要と しない業者 |
---|---|---|---|---|
発注者 (非建設業者) |
中央審査会 |
A県 地方審査会 |
B県 地方審査会 |
現場所在県 地方審査会 |
国土交通大臣 許可業者 |
中央審査会 |
中央審査会 |
中央審査会 |
中央審査会 |
A県許可業者 |
中央審査会 |
A県 地方審査会 |
中央審査会 |
A県 地方審査会 |
B県許可業者 |
中央審査会 |
中央審査会 |
B県 地方審査会 |
B県 地方審査会 |
許可を必要と しない業者 |
中央審査会 |
A県 地方審査会 |
B県 地方審査会 |
現場所在県 地方審査会 |
・ 委員名簿(令和5年11月~令和7年10月)(PDF:79KB)
建設工事の請負契約の関係にある直接の当事者(例えば、注文者とその請負人)の間に生じた契約上の解釈と工事施工に関する紛争を取り扱います。
【紛争審査会の取り扱う案件】
なお、次のような紛争は、審査会では取扱いをしませんので、ご注意ください。
区分 |
あっせん |
調停 |
仲裁 |
---|---|---|---|
解決方法 |
担当委員が対立する当事者に話合いの機会を与え双方の主張の要点を確かめ、紛争の解決の方向に導く。 |
当事者に出頭を求めてその意見を聞き、場合によっては「調停案」を作成して受諾を勧告する等の手段により紛争の解決を図る。 |
担当委員が当事者の意見を聞き、合意成立の見込みがない場合は、仲裁判断を作成する。 合意に達した場合は強制力のない和解調書を作成する場合と確定判決と同一の効力を付与するため和解条項を理由なしの仲裁判断の内容とする場合がある。 |
委員の数 |
1人 |
3人 |
3人 |
委員の構成 |
紛争の内容により法律系委員又は技術系委員 |
運用上1人は法律系委員、他は技術系委員又は法律系委員で構成 |
少なくとも1人は法律系委員、他は技術系委員又は法律系委員で構成 |
委員の指定 |
審査会の会長が行う |
審査会の会長が行う |
両当事者が合意して選定(選定がなされない場合は審査会の会長が行う) |
裁判を受ける権利 |
なくならない |
なくならない |
なくなる(ただし、両当事者が合意すれば可能) |
強制執行力 |
なし |
なし |
執行判決を得れば仲裁判断による強制執行が可能 |
時効中断 |
なし |
なし |
あり |
解決の効果 |
民法上の和解(民法第695条及び第696条)の成立 |
民法上の和解(民法第695条及び第696条)の成立 |
仲裁判断は当事者間において確定判決と同一の効力を有する(仲裁法第45条) |
その他、審査会についてより詳しく知りたい方は、下記審査会事務局に
お問い合わせください。
(石川県建設工事紛争審査会事務局)
所在地 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1月1日
行政庁舎15階(土木部監理課内)
電話番号 076-225-1712
FAX 番号 076-225-1714
・申請書の様式等はこちらを参照してください。
・制度の概要について、こちらも参考にしてください。
全国建設工事紛争審査会連絡協議会パンフレット(PDF:962KB)
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