ホーム > くらし・環境 > 公共事業 > 建設業の申請・届出案内 > 解体工事業追加に係る制度措置について(建設業許可)
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●法改正施行日:平成28年6月1日
平成28年6月1日より、建設業の許可に係る業種区分について『解体工事業』が新設され、これ以後、原則として、解体工事業を営むには、解体工事業の許可が必要です(建設業法の改正について(PDF:1,278KB))。
●経過措置 ※令和元年5月31日をもって終了しました。
施行日時点で『とび・土工工事業』の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(2019年5月末まで)は『解体工事業』の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
※令和元年6月1日以降も引き続き解体工事業を営む場合には、解体工事業の許可又は解体工事業の登録が必要です。
解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて(PDF:90KB)
●技術者要件
1. 監理技術者の資格等:次のいずれかの資格等を有する者
2. 主任技術者の資格等:次のいずれかの資格等を有する者
※1:平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※2:当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
●経過措置
令和3(2021)年6月30日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る。)も解体工事業の技術者とみなします。
●実務経験の取扱い
・新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数とする。
・解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする。
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