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建設業とは土木建築に関する29業種の建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この営業を行う者は、建設業法(以下「法」という。)により一定の基準に適合した内容を備えていることが必要です。
建設業を営もうとする者は、元請、下請を問わず、国土交通大臣(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合)または石川県知事(営業所を石川県のみに設ける場合)の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事(表1参照)のみを請負う場合は、許可は不要です。
【表1】許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外 |
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む) |
---|---|
建築一式工事で右のいずれかに該当する工事 |
|
建設工事には、次のとおり29の業種があります。同時に2つ以上の業種の許可を受けられ、また、現在許可を受けている許可業種にほかの業種を追加することも可能です。
土木工事業(土木一式) |
建築工事業(建築一式) |
大工工事業 |
左官工事業 |
とび・土工工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 |
管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 |
ほ装工事業 |
しゅんせつ工事業 |
板金工事業 |
ガラス工事業 |
塗装工事業 |
防水工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 |
さく井工事業 |
建具工事業 |
水道施設工事業 |
消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
解体工事業 |
建設業の許可には、次の2つの区分があります。業種ごとにどちらかの区分の許可を選択することになります。
特定建設業 |
発注者(他の者から請け負った者を除く建設工事の注文者)から直接請け負った建設工事1件につき、その下請代金の合計額が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合には特定建設業の許可が必要です。 |
---|---|
一般建設業 |
上記以外の場合は、請負代金額にかかわらず、一般建設業にて工事を施工できます。 |
許可を受けるには下記の要件を満たす必要があります。詳細については、申請マニュアル(建設業許可のしおり)を参照してください。
5年間です。引き続き建設業を営む場合は、30日前までに更新の手続きが必要です。
許可申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を作成し、所管の土木総合事務所に提出してください。申請書等の作成にあたり、必要な様式は「建設業許可申請に必要な様式等」をご確認ください。
なお、許可を受けた建設業者は、申請書等の記載事項について変更があったときその他一定の事由が生じたときはその旨の変更届出書を許可行政庁に提出する必要があります。また、毎事業年度経過後4月以内に建設業法等で定める書類を許可行政庁に提出する必要があります。詳細は「建設業許可取得後に必要な届出(変更届)」をご確認ください。
新規許可・・・9万円(大臣許可は15万円)
業種追加、更新許可・・・5万円
許可申請の窓口は、石川県知事許可については、主たる営業所の所在地を所管する土木総合事務所になります。
国土交通大臣許可については、所管の地方整備局となります。国土交通大臣許可に関する申請先・問い合わせは国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
許可申請窓口 | 所在地 | 電話番号 |
所管区域 (営業所の所在地) |
---|---|---|---|
南加賀土木総合事務所 |
〒923-0811 小松市白江町り61-1 |
0761-21-3333 | 小松市、加賀市、能美市、川北町 |
石川土木総合事務所 |
〒920-2113 白山市八幡町イ20 |
076-272-1188 | 白山市、野々市市 |
県央土木総合事務所 |
〒920-8214 金沢市直江南2-1 |
076-239-3901 | 金沢市、かほく市、津幡町、内灘町 |
中能登土木総合事務所 |
〒926-8586 七尾市本府中町ソ27-9 |
0767-52-5100 | 七尾市、羽咋市、中能登町、宝達志水町、志賀町 |
奥能登土木総合事務所 |
〒928-0001 輪島市河井町22部1-1 |
0768-22-0567 | 輪島市、珠洲市、能登町、穴水町 |
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