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国、地方公共団体及び特殊法人等で国土交通省令で定めるもの(NTT、JR、JT等)が発注者である施設又は工作物に関する建設工事で、請負代金の額が軽微である建設工事等を除き、発注者から直接請け負おうとする建設業者は経営事項審査を受けることが義務付けられています。
経営事項審査の有効期間は経営事項審査を受審した決算日から1年7ヶ月間であり、毎年、公共工事を発注者から請け負おうとする者は『公共工事を請け負うことができる期間』が切れ目なく継続するように、毎年申請をする必要があります。
審査項目は下記の通りであり、県及び登録機関は、審査項目のそれぞれの数値に基づき、一定の基準によりそれぞれの評点を算定し、通知します。
区分 | 審査項目 | 記号 | ||
---|---|---|---|---|
経営規模等評価 | 経営規模 | 1 工事種類別完成工事高 | X1 | |
2 自己資本額 3 利益額 |
X2 | |||
技術力 |
1 建設業の種類別技術職員数 2 工事種類別元請完成工事高 |
Z | ||
その他の 審査項目 |
1 労働福祉の状況 2 営業年数 3 防災活動への貢献の状況 4 法令遵守の状況 5 建設業の経理の状況 6 研究開発の状況 7 建設機械の保有状況 8 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 9 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 10 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 |
W |
経営状況分析 |
1 純支払利息比率 2 負債回転期間 3 総資本売上総利益率 4 売上高経常利益率 5 自己資本対固定資産比率 6 自己資本比率 7 営業キャッシュフロー 8 利益剰余金 |
Y |
県は、審査者から請求があれば、経営規模等評価及び経営状況分析の結果に基づき、次の算式により総合評定値(P)を算出し、通知します。
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
審査の窓口は、知事許可については主たる営業所の所在地を所管する土木総合事務所となっています。
※なお、審査希望月の15日までに郵送により提出していただく必要があります。
許可申請窓口 | 所在地 | 電話番号 |
所管区域 (営業所の所在地) |
---|---|---|---|
南加賀土木総合事務所 |
〒923-0811 小松市白江町り61-1 |
0761-21-3333 | 小松市、加賀市、能美市、川北町 |
石川土木総合事務所 |
〒920-2113 白山市八幡町イ20 |
076-272-1188 | 白山市、野々市市 |
県央土木総合事務所 |
〒920-8214 金沢市直江南2-1 |
076-239-3901 | 金沢市、かほく市、津幡町、内灘町 |
中能登土木総合事務所 |
〒926-8586 七尾市本府中町ソ27-9 |
0767-52-5100 | 七尾市、羽咋市、中能登町、宝達志水町、志賀町 |
奥能登土木総合事務所 |
〒928-0001 輪島市河井町22部1-1 |
0768-22-0567 | 輪島市、珠洲市、能登町、穴水町 |
許可申請窓口 |
所在地 | 電話番号 |
所管区域 (営業所の所在地) |
---|---|---|---|
北陸地方整備局建政部 計画・建設産業課建設業係 |
〒950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1 |
025-370-6571 |
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