ホーム > くらし・環境 > 公共事業 > 建設業の申請・届出案内 > 解体工事業追加に係る制度措置について(経営事項審査)
ここから本文です。
●法改正施行日:平成28年6月1日
平成28年6月1日より、建設業の許可に係る業種区分について、『解体工事業』が新設されることに伴い、経営事項審査においても『解体工事業』に係る審査が新設されます(経営事項審査について(PDF:5,933KB))
●経過措置(平成28年6月から3年間) ※令和元年5月31日をもって終了しました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す