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管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者を管理栄養士といいます。
管理栄養士になるには、栄養士であって管理栄養士国家試験に合格し、厚生労働大臣の管理栄養士免許を受けることが必要です。
申請者本人の申請、免許証の受領が原則です。
申請者本人がやむを得ず来所できない場合に限り、申請書類の不備等に対して、責任をもって対応していただける代理人による申請、免許証の受領ができます。 その場合、委任状(任意様式)及び代理人の身分証明書(※)をご持参ください。 なお、再交付申請の場合は、申請者の身分証明書(※)(コピー可)も必要です。
■委任状(任意様式)
PDF様式(PDF:242KB)、word様式(ワード:13KB)、記入例(PDF:288KB)
申請及び免許証の交付の際に、本人確認を行いますので、必ず身分証明書(※)をご持参ください。
(※)身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証、・会社等の身分証明書等⇒2種類
県健康福祉部健康推進課(県庁行政庁舎9階)
住所地を所轄する県保健福祉センター
保健福祉センター (保健所) |
所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
南加賀 保健福祉センター |
〒923-8648 小松市園町ヌ48 |
(0761)22-0793 | 加賀市、小松市、能美市、川北町 |
石川中央 保健福祉センター |
〒924-0864 白山市馬場2-7 |
(076)275-2252 | 白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町 |
能登中部 保健福祉センター |
〒926-0021 七尾市本府中町ソ27-9 |
(0767)53-2482 | 羽咋市、志賀町、宝達志水町、七尾市、中能登町 |
能登北部 保健福祉センター |
〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4 |
(0768)22-2011 | 輪島市、穴水町、能登町、珠洲市 |
管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければなりません。
■管理栄養士免許申請書
PDF様式(PDF:143KB)、word様式(ワード:30KB)、記入例(PDF:339KB)
■管理栄養士国家試験合格証
■戸籍抄本又は戸籍謄本又は住民票(いずれも6ヶ月間有効)
※日本の国籍を有しない者で住民票が交付されない場合には、旅券その他身分を証する書類を添付すること。
※住民票…本籍記載のものに限る。マイナンバーの記載は省略すること。
※管理栄養士国家試験出願後に本籍又は氏名の変更があった場合もしくは、免許証に旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、戸籍抄本又は戸籍謄本が必要(住民票不可。ただし、管理栄養士国家試験出願後に本籍又は氏名の変更がなく、旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、併記したい旧姓又は通称名が住民票に併記されたものであれば、住民票でも可)。
■手数料:15,000円(収入印紙)
■栄養士免許証の原本又は写し
■身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証・会社等の身分証明書等⇒2種類
名簿に登録されたことの証明を就職先等に対して早期に提出する必要がある方は、以下の書類等をあわせて提出してください。
■管理栄養士登録済証明書
■管理栄養士登録済証明書の返信用封筒(必要な額の切手を貼付し、宛先を記載すること。)
■理由書(管理栄養士免許申請書記載の氏名・住所と、登録済証明書返信用封筒の宛先が異なる場合)
PDF様式(PDF:39KB)、word様式(ワード:14KB)
管理栄養士免許取得後、氏名及び本籍地の都道府県名に変更が生じた場合、30日以内に管理栄養士名簿の訂正を、住所地の都道府県知事を経由し厚生労働大臣に申請しなければなりません。また同様に、免許証の書換え交付を申請することができます。
■管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書
PDF様式(PDF:128KB)、word様式(ワード:29KB)、記入例(PDF:332KB)
■現在の管理栄養士免許証
■戸籍謄本又は抄本(いずれも6ヶ月間有効)
※住民票不可。ただし、名簿訂正を伴わない免許証書換え交付申請のうち、旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、併記したい旧姓又は通称名が住民票に併記されたものであれば、住民票でも可。
※旧免許証の記載事項(氏名、本籍地都道府県など)からの変更経過が、新しい戸籍抄(謄)本で確認できない場合は、最新の戸籍抄(謄)本に加え、除籍謄本や改正原戸籍抄本等も必要になる場合があります。氏名や本籍地変更後、年数が経過している場合や、本籍地等の変更を複数回されている場合には、提出する戸籍抄本等に変更経過が記載されているか確認すること。
※日本の国籍を有しない者については、その変更の原因となった事実を証する書類を添付すること。
■手数料(収入印紙)
3,300円(免許証書換え:2,350円+名簿訂正:950円/回)
・免許証を紛失している場合は、再交付申請も必要⇒再交付:3300円+名簿訂正:950円/回
・再交付申請に併せて旧姓又は通称名の併記、変更、削除を希望する場合(名簿訂正事項無し)⇒免許証書換え:2,350円+再交付3,300円
■遅延理由書(変更から30日経過している場合のみ)
PDF様式(PDF:52KB)、 word様式(ワード:29KB)
■身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証・会社等の身分証明書等⇒2種類
管理栄養士免許証を棄損又は亡失したときは、免許証の再交付を住所地の都道府県知事を経由し、厚生労働大臣に申請することができます。但し、免許証の再交付を受けてから、失った免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由し厚生労働大臣に返納しなければなりません。
■管理栄養士免許証再交付申請書
PDF様式(PDF:116KB)、word様式(ワード:27KB)、記入例(PDF:305KB)
■棄損の場合は現在の管理栄養士免許証
■手数料:3,300円(収入印紙)
■身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証・会社等の身分証明書等⇒2種類
管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣言を受けたときは、死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に管理栄養士名簿の登録の抹消を、住所地の都道府県知事を経由し、厚生労働大臣に申請しなければなりません。またこの場合、管理栄養士免許証を、同様に厚生労働大臣に返納しなければなりません。
■管理栄養士名簿登録抹消申請書
PDF様式(PDF:108KB)、word様式(ワード:27KB)
■管理栄養士免許証
■死亡又は失踪の理由による場合、それを証する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、失踪宣告書、死亡診断書等)、死亡又は失踪以外の理由による場合、その理由を記載した書類
■遅延理由書(死亡又は失踪の理由により30日を過ぎて申請する場合)
PDF様式(PDF:56KB)、word様式(ワード:14KB)
■身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証・会社等の身分証明書等⇒2種類
■管理栄養士免許証返納書
PDF様式(PDF:324KB)、word様式(ワード:25KB)
■管理栄養士免許証
■身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証・会社等の身分証明書等⇒2種類
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