ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部健康推進課 > 結核の定期健康診断について
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感染症法第53条の2の規定により、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は結核の定期健康診断を実施し、保健福祉センター(保健所)に報告しなければなりません。
実施義務者は、健康診断を実施した翌日の10日までに下記様式にて報告してください。
健康診断実施者が、結核にかかる定期の健康診断を実施したことを管轄保健福祉センターに報告をする際に使用する様式です。
(提出先)
保健福祉センター(保健所) | 電話番号 | FAX番号 | 所管市町 |
南加賀保健福祉センター | 0761‐22‐0793 | 0761‐22‐0805 | 小松市、加賀市、能美市、川北町 |
石川中央保健福祉センター | 076‐275-2250 | 076‐275-2257 | 白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町 |
能登中部保健福祉センター | 0767-53-2482 | 0767-53-2484 | 七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
能登北部保健福祉センター | 0768-22-2011 | 0768-22-5550 | 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
金沢市内にある事業所等につきましては、金沢市保健所へお問い合わせください→コチラ(外部リンク)
対象となる事業者へは個別に交付申請のご案内を送付しています。補助を希望する施設は、手続きをお願いします。
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