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※令和6年能登半島地震で被災された方で、石川県知事が発行した「栄養士免許証」を亡失又は損傷された場合、再交付申請に係る手数料(3,600円)が免除になります。
栄養士免許証及び調理師免許証再交付申請に係る手数料免除のお知らせ(PDF:148KB)
免許の申請にあたっては、お住まいの住所地を管轄する県の各保健福祉センター(地域センターを除く。)で行ってください。また、金沢市内の方は、県健康福祉部健康推進課 (県庁行政庁舎9階)で行ってください。
栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者を栄養士といいます。
栄養士になるには、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けることが必要です。
申請者本人の申請、免許証の受領が原則です。
申請者本人がやむを得ず来所できない場合に限り、申請書類の不備等に対して、責任をもって対応していただける代理人による申請、免許証の受領ができます。その場合、委任状(任意様式)及び代理人の身分証明書(※)をご持参ください。 なお、再交付申請の場合は、申請者の身分証明書(※)(コピー可)も必要です。
■委任状(任意様式)
PDF様式(PDF:242KB)word様式(ワード:13KB)記入例(PDF:288KB)
申請及び免許証の交付の際に、本人確認を行いますので、必ず身分証明書(※)をご持参ください。
(※)身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証・会社等の身分証明書等⇒2種類
県健康福祉部健康推進課 (県庁行政庁舎9階)
住所地を所轄する県保健福祉センター
保健福祉センター |
所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
南加賀 保健福祉センター |
〒923-8648 小松市園町ヌ48 |
(0761)22-0793 | 加賀市、小松市、能美市、川北町 |
石川中央 保健福祉センター |
〒924-0864 白山市馬場2-7 |
(076)275-2252 | 白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町 |
能登中部 保健福祉センター |
〒926-0021 七尾市本府中町ソ27-9 |
(0767)53-2482 | 羽咋市、志賀町、宝達志水町、七尾市、中能登町 |
〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4 |
(0768)22-2011 | 輪島市、穴水町、能登町、珠洲市 |
石川県知事が交付した栄養士免許証をお持ちの住所が石川県以外の方で、県庁への来所が困難な場合は、郵送により名簿訂正・書換え交付申請、再交付申請ができます。必要書類を簡易書留(手数料が現金の場合は現金書留)で下記宛てに送付してください。
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 石川県健康推進課 栄養士免許担当
原則として養成施設が取りまとめて本庁健康推進課へ一括申請をお願いいたします。事前に下記担当までメールでご連絡ください。
石川県健康福祉部健康推進課 栄養士免許担当(Email:kennsui@pref.ishikawa.lg.jp)
栄養士の免許を受けようとする方は、申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければなりません。
■栄養士免許申請書
PDF様式(PDF:114KB)、word様式(ワード:26KB)、記入例(PDF:312KB)
■卒業証明書、履修証明書
■戸籍抄本又は戸籍謄本又は住民票(いずれも6ヶ月間有効)
※日本の国籍を有しない者で、住民票が交付されない場合には、旅券その他身分を証する書類を添付すること。
※住民票…本籍地記載のものに限る。マイナンバーの記載は省略すること。
※卒業証明書、履修証明書の記載事項(氏名、本籍地都道府県など)が申請書の記載事項と異なる場合もしくは、免許証に旧姓の併記を希望する場合は、変更経過が記載されている戸籍抄(謄)本が必要(住民票不可。ただし、卒業証明書、履修証明書、申請書の記載事項が一致しており、旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、併記したい旧姓又は通称名が住民票に併記されているものであれば、住民票でも可)。
■手数料:5,600円(石川県証紙を納入票に貼付)
■納入票(住所と氏名を記入してください)
■身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証・会社等の身分証明等⇒2種類
栄養士免許取得後、氏名及び本籍地の都道府県名に変更が生じた場合、30日以内に栄養士名簿の訂正を、免許を与えた都道府県知事に申請しなければなりません。また免許証の書換え交付を申請することができます。
■栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書
PDF様式(PDF:116KB)、word様式(ワード:25KB)、記入例(PDF:320KB)
■現在の栄養士免許証
■戸籍謄本又は抄本(いずれも6ヶ月間有効)
※住民票不可。ただし、名簿訂正を伴わない免許証書換え交付申請のうち、旧姓併記又は通称名の併記を希望する場合は、併記したい旧姓又は通称名が住民票に併記されているものであれば、住民票でも可。
※旧免許証の記載事項(氏名、本籍地都道府県名など)からの変更経過が、新しい戸籍抄(謄)本で確認できない場合は、最新の戸籍抄(謄)本に加え、除籍謄本や改製原戸籍抄本等も必要となる場合があります。
氏名や本籍地変更後、年数が経過している場合や、本籍地等の変更を複数回されている場合には、提出する戸籍抄本等に 変更経過が記載されているか確認すること。
※日本の国籍を有しない者については、その変更の原因となった事実を証する書類を添付すること。
■遅延理由書(戸籍変更から30日を経過している場合のみ)
PDF様式(PDF:54KB)、word様式(ワード:17KB)
■手数料:3,200円(石川県証紙を納入票に貼付)
・免許証を紛失している場合は、再交付申請も必要⇒再交付:3,600円+名簿訂正・免許証書換え交付:3,200円
■納入票(住所と氏名を記入してください)
■身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付きの学生証・会社等の身分証明書等⇒2種類
上記書類一式(身分証明書はコピーを添付)に、免許証郵送代の640円分の切手を同封してください。手数料は現金でも可能です。
県内在住の方の郵送による申請は受け付けていません。
調理師免許についても同時に申請する場合は、免許証郵送代が変わりますので、事前にご相談ください。
栄養士免許証を棄損又は亡失したときは、免許証の再交付を、免許を与えた都道府県知事に申請することができます。
但し、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に返納しなければなりません。
■栄養士免許証再交付申請書
PDF様式(PDF:104KB)、word様式(ワード:26KB)、記入例(PDF:299KB)
■棄損の場合は現在の栄養士免許証
■手数料:3,600円(石川県証紙を納入票に貼付)
■納入票(住所と氏名を記入してください)
■身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証・会社等の身分証明書等⇒2種類
上記書類一式(身分証明書はコピーを添付)に、免許証郵送代の640円分の切手を同封してください。手数料は現金でも可能です。
県内在住の方の郵送による申請は受け付けていません。
調理師免許についても同時に申請する場合は、免許証郵送代が変わりますので、事前にご相談ください。
栄養士が死亡し、又は失踪の宣言を受けたときは、死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に名簿の登録の抹消を、免許を与えた都道府県知事に申請しなければなりません。またこの場合、栄養士免許証を、免許を与えた都道府県知事に返納しなければなりません。
■栄養士名簿登録抹消申請書
PDF様式(PDF:99KB)、word様式(ワード:23KB)
■栄養士免許証
■死亡又は失踪の理由による場合は、それを証する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、失踪宣告書、死亡診断書等) 、死亡又は失踪以外の理由による場合は、その理由を記載した書類
■遅延理由書(死亡又は失踪の理由により、30日を過ぎて申請する場合)
PDF様式(PDF:52KB)、word様式(ワード:17KB)
■身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証・会社等の身分証明書等⇒2種類
■栄養士免許証返納書
PDF様式(PDF:83KB)、word様式(ワード:25KB)
■栄養士免許証
■身分証明書
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等⇒1種類
・健康保険証、年金手帳、顔写真付き学生証・会社等の身分証明書等⇒2種類
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