ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部資源循環推進課 > 優良産廃処理業者認定制度
ここから本文です。
優良で信頼できる処理業者を育成するため、平成23年4月の法改正により、これまで一律5年とされている産業廃棄物処理業の許可の有効期間について、産業廃棄物処理業の許可の更新に際し、優良基準に適合する旨の都道府県知事等の認定(優良認定)を受けたものは、許可の有効期間が7年となり、許可証に「優良」の記載されることとなりました。(令和2年2月25日 一部改正)
(1) 従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において、特定不利益処分を受けていないこと。
(2)施行規則で定める事項について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ所定の頻度で更新していること。
(3) ISO14001又はエコアクション21の認証を受けていること。
(4) 電子マニフェストの利用が可能であること。
(5) 直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
(6)「直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。」
又は「前事業年度における営業利益金額等(営業利益金額+減価償却費)が零を超えること。」のいずれかに該当すること。
(7) 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
(8) 法人税、消費税、住民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料並びに労働保険料を滞納していないこと。
(9) 特定廃棄物最終処分場の維持管理積立金の積立をしていること。
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(PDF:2,582KB)
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル_Q&A集(PDF:112KB)
申請に必要な書類については、以下のファイルを参照ください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業チェックリスト(エクセル:20KB)
(特別管理)産業廃棄物処分業チェックリスト(エクセル:21KB)
特定不利益処分に係る基準に適合することを誓約する書面(ワード:30KB)
事業の透明性に係る情報公開の内容について、不足があるため、優良認定できない事例が多数見られていますので、申請前(可能であれば6ヶ月前)に一度ご相談ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す