ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部資源循環推進課 > 廃棄物焼却炉の基準
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燃焼管理が適切に行えない状態でゴミを焼却すると、ダイオキシン類などの有害化学物質が発生しやすいと言われています。焼却炉を用いない野外での焼却はもとより、十分な設備を有しない簡易な構造の焼却炉でのゴミ焼却は行わないようにしましょう。
平成14年12月1日から、施設規模の大小を問わず、すべての廃棄物焼却炉の基準が、つぎのとおり強化されています。
(一般家庭の簡易なゴミ焼却炉も対象となります。)
※廃棄物処理法の許可対象施設には、さらに厳しい基準が適用されます。
石川県生活環境部資源循環推進課 | Tel:076-225-1472 |
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Fax:076-225-1473 | |
南加賀保健福祉センター・生活環境課 | Tel:0761-22-0795 |
石川中央保健福祉センター・生活環境課 | Tel:076-275-2642 |
能登中部保健福祉センター・生活環境課 | Tel:0767-53-2482 |
能登北部保健福祉センター・生活環境課 | Tel:0768-22-2011 |
各市町村役場環境担当課 |
※石川のきれいな青空が、いつまでも続くようにみんなで環境を守っていきましょう。
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