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1.PCB廃棄物とは、「PCB原液、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったもの」をいいます。
2.PCB使用製品とは、「PCB原液又はPCBを含む油若しくはPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品」をいいます。
3.廃棄物処理法におけるPCBに係わる規定
PCB廃棄物は、「特別管理一般廃棄物」と「特別管理産業廃棄物である廃PCB等、PCB汚染物等、PCB処理物」に区分されます。特別管理産業廃棄物のうち、高濃度のPCBに汚染されたものは、「高濃度PCB廃棄物」といいます。また、微量のPCBに汚染されたものは、「低濃度PCB廃棄物」といいます。
4. PCB廃棄物保管事業者の責務
PCB廃棄物を保管する事業者には、毎年度の保管及び処分状況等の届出書の提出、譲渡し・譲受けの制限、処分期間内の処分、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、PCB廃棄物の保管基準の遵守(飛散・流出・地下浸透の防止措置など)、処分完了の届出が義務づけられています。
5. 高濃度PCB使用製品所有事業者の責務
高濃度PCB使用製品を所有する事業者には、毎年度の廃棄見込みの届出書の提出、高濃度PCB廃棄物の計画的処理期限までの廃棄、廃棄完了の届出が義務づけられています。廃棄されたPCB使用製品は、PCB廃棄物として適正に保管及び処分しなければなりません。
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