ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部資源循環推進課 > DXN自主測定結果概要(平成19年度)
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ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定に基づき、廃棄物焼却炉など同法に 規定する特定施設の設置者から報告のあった、排出ガス等に含まれるダイオキシン類濃度の測定結果を 次のとおりとりまとめた。
平成20年3月31日現在の法対象101施設(86事業場)
(内訳)
(1)平成19年度中に試料採取が行われ、平成20年8月末までに報告のあったもの | 85施設 |
---|---|
(2)報告のなかったもの又は休止中等で期間中使用していなかったもの | 15施設 |
(3)施設設置後の期間が1年以内又は施設稼働前で報告義務がないもの | 1施設 |
報告のあった85施設の排出ガスの測定結果100件のうち、全てが、適用さ れる排出基準値以下であった。
排出ガス中のダイオキシン類濃度分布 (単位:ng-TEQ/m3N)
大気基準適用施設 | 報告数 | 濃度分布(ng-TEQ/立方メートルN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1以下 | 1~5以下 | 5~10以下 | 10~ | ||||
廃棄物焼却炉 | 2t/h未満 | 既設 | 47 | 36 | 10 | 1 | 0 |
新設 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | ||
2t/h以上 4t/h未満 |
既設 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
新設 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
アルミニウム 溶解炉 |
既設 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新設 | - | - | - | - | - | ||
計 | 100 | 78 | 21 | 1 | 0 |
(排出基準値)
※廃棄物焼却炉
○焼却能力が2t/h未満
既設施設 | 10 ng-TEQ/m3N |
---|---|
新設施設(H12年1月15日以降に設置) | 5 ng-TEQ/m3N |
○焼却能力が2t/h以上4t/h未満
既設施設 | 5 ng-TEQ/m3N |
---|---|
新設施設(H12年1月15日以降に設置) | 1 ng-TEQ/m3N |
※アルミニウム溶解炉
既設施設 | 5 ng-TEQ/m3N |
---|---|
新設施設(H12年1月15日以降に設置) | 1 ng-TEQ/m3N |
報告のあった、ばいじん、燃え殻、混合灰の測定結果130件のうち、107 件が基準の適用を受け、106件が適用される処理基準を遵守していたが、1件のばいじんが処理基準値を 超えていた。これについては、特別管理産業廃棄物として処理することを指導中。
ばいじん等のダイオキシン類濃度状況 (単位:ng-TEQ/g )
施設 | 試料種別 | 報告数 | 基準適用除外 | 基準適用内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ng-TEQ/g以下 | 3ng-TEQ/g~ | 最小~最大 | |||||
廃棄物焼却炉 | 既設 | ばいじん | 36 | 12 | 24 | 0 | 1.5~0 |
燃え殻 | 44 | 7 | 37 | 0 | 1.8~0 | ||
混合灰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00031 | ||
新設 | ばいじん | 23 | 0 | 22 | 1 | 11~0 | |
燃え殻 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0.52~0 | ||
混合灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
計 | 130 | 23 | 106 | 1 |
※ばいじん : 集じん機で集めて排出される灰(飛灰、集じん灰等)
※燃え殻 : 炉底部から排出される灰(焼却灰等)
※混合灰 : 廃棄物焼却炉の構造上「ばいじん」と「燃え殻」を分離排出できないもの
※基準適用除外 : セメント固化、薬剤処理等の安定化処理を行ったことにより基準の適用を受けない もの
(処理基準値)
既設施設 | 3 ng-TEQ/g | |
---|---|---|
新設施設(H12年1月15日以降に設置) | 3 ng-TEQ/g |
報告のあった、排出水の測定結果3件の全てが、適用される排出基準値以下であった。
排出水中のダイオキシン類濃度状況 (単位:pg-TEQ/L)
水質基準対象施設 | 報告数 | 10以下 | 10~ | 最大~最小 | |
---|---|---|---|---|---|
廃棄物焼却炉の 湿式集じん施設 |
既設 | 2 | 2 | - | 0.065~0.00028 |
新設 | 1 | 1 | - | 0.029 |
(排出基準値)
既設施設 | 10 pg-TEQ/L | |
---|---|---|
新設施設(H12年1月15日以降に設置) | 10 pg-TEQ/L |
(1)排出ガス及びばいじん等が基準値を超えた施設については、それぞれ必要な対策を指示し、ダ イオキシン類対策特別措置法を遵守するよう指導している。
(2)期間中自主測定を実施していなかった施設については、早急に実施するよう指導している。
各事 業所別の測定結果の一覧表は、こちら。(PDF:53KB)
また、下記の窓口でも閲覧できます。
【窓口】
◎生活環境部資源循環推進課 | 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県庁 行政庁舎7階 電話 076-225-1472 |
---|---|
◎南加賀保健福祉センター(生活環境課) | 小松市園町ヌ48番地 電話 0761-22-0795 |
◎石川中央保健福祉センター(生活環境課) | 白山市馬場2丁目7番地 電話 076-275-2642 |
◎能登中部保健福祉センター(生活環境課) | 七尾市本府中町ソ27番9 電話 0767-53-2482 |
◎能登北部保健福祉センター(生活環境課) | 輪島市鳳至町畠田102番4 電話 0768-22-2011 |
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