緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部資源循環推進課 > 自動車リサイクル法  登録・許可・届出手続

印刷

更新日:2024年10月8日

ここから本文です。

自動車リサイクル法  登録・許可・届出手続

   使用済自動車を業として取り扱う場合には、事業の内容により、引取業・フロン類回収業については石川県知事の登録、 解体業・破砕業については石川県知事の許可が必要です。 また、登録・許可の内容に変更があった場合には、変更届出が必要です。

  ※金沢市内の事業所については、金沢市長の登録・許可になります。

引取業・フロン類回収業に係る手続き

石川県内(金沢市を除く)で引取業・フロン類回収業の登録を希望する場合、以下の手引きをダウンロードし、留意事項をよく読んで必要事項を記入、添付書類を揃えて、資源循環推進課(TEL 076-225-1472)他の受付窓口に提出してください。

※金沢市内の事業所については、金沢市長の登録になります。金沢市ごみ減量推進課(TEL 076-220-2521)までお問い合せください。

 

引取業者

 

      フロン類回収業者                 

 

  • 自動車リサイクル法に関する事業を行う場合には、石川県知事(金沢市内にあっては金沢市長)の登録・許可の他、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。

          システム登録(更新)の手続きについて(PDF:428KB)  

          ※登録通知書を紛失した場合
手引き中の登録通知書再交付申請書(別記様式第7)に必要事項を記入し、資源循環推進課(TEL 076-225-1472)に提出してください。

解体業・破砕業に係る手続き

石川県内(金沢市を除く)で解体業・破砕業の許可取得を希望する場合、事前に資源循環推進課(TEL 076-225-1472)までご相談ください。

※金沢市内の事業所については、金沢市長の許可になります。金沢市ごみ減量推進課(TEL 076-220-2521)までお問い合せください。

※このガイドライン中の記入例は、一つの好ましい例です。すべての事業者にこの内容の全部を求めるものではありません。
標準作業書の作成にあたっては、実際に行っている作業手順に即したものとしてください。

          システム登録(更新)の手続きについて(PDF:428KB)

解体業者の方へ…
エアバッグ類の車上作動処理の実施を希望される方
は、変更申込書により自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターへ申し込んでください。

その他(添付書類に関する留意事項等)

住民票の写し

本籍が記載されており、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。

登記されていないことの証明書(登記事項証明書)

成年被後見人、被補佐人でないことの証明書を提出してください。

証明書は金沢地方法務局戸籍課窓口で交付されます。郵送の場合は、東京法務局に交付請求してください。

詳細は以下のホームページを参照してください。

その他、手引きに記載されている留意事項をよくお読みください。

県では、今回の能登半島地震で被災された方に対して、使用料・手数料の減免を行っています。

大規模災害による手数料の減免について

お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1472

ファクス番号:076-225-1473

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す