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昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電気工業会のホームページ(外部リンク)を参照してください。
数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。
絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンス実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。
低濃度PCB廃棄物については、低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(環境省)(外部リンク)も参照してください。
絶縁油入りの電気機器には電気事業法の電気工作物に該当しないX線発生装置、X線検査装置、電気溶接機、エレベータやエスカレーター等の昇降機等を駆動するために高電圧発生装置として組み込まれた低圧コンデンサーがあります。他にも、200~600Vの低圧で受電する施設の分電盤に取り付けられた力率改善のための低圧コンデンサーや、工作機械、揚水ポンプ、乾燥機等に使われるモーター起動用の低圧コンデンサーがあります。
コンデンサーは平成2年(1990年)以前に製造されたものにPCBによる汚染の可能性があるため、古い設備や機器等に低圧コンデンサーが付属又は内蔵されたものがないかを調査してください。低圧コンデンサーがあれば、機器の銘板を確認し、メーカーにPCB汚染の可能性を確認してください。PCB汚染の可能性がある場合、「変圧器・コンデンサー等の自家用電気工作物の場合」のPCB判定フロー図に従って、PCB汚染の有無を確認してください。
「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(外部リンク)」4頁を一部加工して利用
製造から40年以上が経過するPCB使用安定器は、劣化して破裂し、PCBが漏えいする事故が発生しています。このような事故は一度調査してPCB使用安定器が存在しないとされた建物でも起きています。サンプル調査を行ったことが原因と考えられますので全数調査を行うようにしてください。漏えいしたPCBが人体にかかる危険性がありますので昭和52年(1977年)3月までに建築・改築された建物で古い安定器が使用されていないか速やかに確認し、見つかった場合は取り外して交換してください。
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。
なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載されているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができますので、詳細は各メーカーに問合せるか、(一社)日本照明工業会(JLMA)のホームページ(外部リンク)を参照してください。
PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等については、含まれているPCBの濃度を、決められた方法で実際に測定することでPCB廃棄物であるかどうかを判断します。測定の結果、PCBが検出されれば、PCB廃棄物となります。また、PCB汚染物でないことの判断基準に該当する場合は、産業廃棄物として分類されます。
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