ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部資源循環推進課 > 石川県リサイクル製品利用推進要綱の改正について
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平成19年度より「石川県リサイクル製品利用推進要綱」を改正しました。その概要は次のとおり。
従来から放射性物質及びこれに汚染されたものは再生資源の対象としていませんが要綱に明記しました。
認定製品の認定基準への適合状況を定期的に確認するため、認定の有効期間を従来の5年から、平成19年度以降は認定の日から3年を経過した日の属する年度の末日までの期間としました。
認定の有効期間満了後も引き続き認定を希望する場合は、有効期間の期限内であっても別に設定する募集期間※に申請しなければなりません。
※原則年2回の募集期間を設定していますが、第1回目の募集期間に認定を受けた場合は、有効期間の更新の申請は当該年度の第1回目の募集期間に行わなければなりません。
また、従来から「現在県内で販売され、又は申請から6ヶ月以内に県内で販売されることが確実な製品」について認定することとしていますが、認定の有効期間の更新に当たっては販売実績がある製品に限り認定することとしました。
なお、有効期間の更新時には、認定製品の認定基準への適合状況を確認するため、販売実績以外の申請書類は新規申請と同じです。
今回の改正前に認定された製品の認定の有効期間は従前のとおり認定の日から5年間とします。
土壌汚染の未然防止のため、安全性への配慮の基準として、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の規定に基づく指定基準(土壌含有量基準)を追加しました。
申請時に次のいずれかの環境マネジメントシステムシステムを取得していなければなりません。ただし、周知を図るため、施行は平成21年度からとします。
問い合わせ先 : 廃棄物対策課循環型社会推進グループ(Tel 076-225-1471)
全国各地のリサイクル認定制度については、環境ラベル等データベース(外部リンク)(環境省ホームページ)をご覧ください。
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