ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法・児童福祉法(障害福祉サービス事業者向け情報) > 介護給付費等算定に係る体制に関する届出
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介護給付費等算定に係る届出が必要な加算については、毎月15日以前に届出があった場合には翌月から、16日以降の場合には翌々月から、算定を開始することとなっております。
ただし、前年度実績に基づく基本報酬・加算においては、令和7年4月15日までに届出があれば4月1日に遡って加算等を算定することとしております。詳しくは、事務連絡をご確認ください。
事務連絡 体制等に関する届出書について(PDF:130KB)
指定障害児通所支援事業所等、児童福祉法に基づく施設・事業所の方は、こちらに様式があります。
※福祉・介護職員処遇改善加算についてはこちらをご覧ください。
※計画相談支援に係る届出は各市町へご提出ください。
対象施設・事業所 | 報告期日 | 様式 |
---|---|---|
(1)生活介護事業所 (2)機能訓練事業所 (3)生活訓練事業所(宿泊型を除く) (4)就労移行支援事業所 (5)就労継続支援A型事業所 (6)就労継続支援B型事業所 |
特例の適用開始日の前月末日まで ※(参考資料)国通知文(PDF:905KB) |
利用日数特例適用届出書(エクセル:27KB) |
生活介護事業所等では、指定基準において、原則として、利用定員を超えて生活介護等の提供をしてはならないこととなっており、利用者数が利用定員を一定数上回るときは、定員超過利用減算を算定する必要があります。
各事業所におかれましては、日々のサービス提供及び毎月の報酬の請求等にあたり、利用定員超過の確認及び、定員超過をした場合は所定の減算措置を適切に講じているところではあるかと思いますが、下記を参考に事務処理に遺漏なきようお願いいたします。
定員超過利用減算の取扱いについて(事務連絡)(PDF:117KB)
参考添付:「別紙」障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について(PDF:180KB)
日中活動サービス事業所における定員超過利用減算対象確認シート(エクセル:30KB)
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