ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法・児童福祉法(障害福祉サービス事業者向け情報) > サービス管理責任者等制度について
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障害者総合支援法、児童福祉法においては、サービスの質の向上を図る観点から、サービス事業所ごとに、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の配置を義務付けています。
平成31年度より、サービス管理責任者等に係る研修制度が見直され、これまで分野ごとに実施していた研修を統合した上で、基礎研修、実践研修に分けた段階的な研修となりました。あわせて、現任者を対象とした更新研修も創設されました。
「サービス管理責任者等研修※1」及び「相談支援従事者初任者研修(講義部分)※2」を平成30年度までに修了している場合、初回の更新研修修了年度の翌年度から5年間の間に1度毎、サービス管理責任者等更新研修の修了が必要です。ただし、令和5年度末までは更新研修修了前でも引き続きサービス管理責任者等として業務が可能です。
※1サービス管理責任者等研修
平成18年度から平成25年度までに開催された「サービス管理責任者研修」、平成26年度から平成30年度までに開催された「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修」を修了した者
※2相談支援従事者初任者研修(講義部分)
平成16年度、17年度に開催された「障害者ケアマネジメント従事者研修」、平成18年度から平成20年度までに開催された「相談支援従事者等研修(講義部分)」、平成21年度から平成30年度までに開催された「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を受講した者
サービス管理責任者等更新研修の受講イメージ(PDF:56KB)
相談支援従事者初任者研修(講義部分)を受講、サービス管理責任者等基礎研修を修了
(実務経験要件を満たす2年前から受講可能です。)
↓
2年以上(※以下の要件を充足した場合は例外的に6月以上)の直接支援又は相談支援に従事
<要件>(1から3を全て満たす必要あり)
1 基礎研修受講時にすでにサービス管理責任者等の配置にかかる実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3年から8年)を満たしている。
2 障害福祉サービス事業所等において個別支援計画作成業務に従事する。
3 上記業務に従事することについて県に届出を行う。
詳しくは「実践研修の受講に係る実務経験(OJT)について」(PDF:736KB)を確認ください。
令和5年7月10日付け事務連絡「サービス管理責任者等研修制度の変更について」(PDF:238KB)
↓
サービス管理責任者等実践研修を修了
(サービス管理責任者等として配置可能になります。)
↓
実践研修修了年度の翌年度から5年間の間に1度毎、サービス管理責任者等更新研修を受講
実践研修修了後のサービス管理責任者等更新研修の受講イメージ(PDF:286KB)
サービス管理責任者等が変更となる場合は、資格要件の確認が必要なため、変更予定日前までに提出をお願いします。
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合は、人員欠如に該当し、減算が適用されます。欠如となることが判明した時点で速やかに県に連絡してください。連絡なく欠如を放置した場合には、不正とみなし、処分等を検討する場合があります。(やむを得ない事由による欠如に該当するかどうかは指定権者が判断します。)
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者欠如におけるやむを得ない理由書(ワード:20KB)
サービス管理責任者等がやむを得ない事由により欠如した場合に実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置する措置については、サービス管理責任者等の欠如時から1年間としておりますが、基礎研修修了者については、個別支援計画の作成に関して一定の知識・技能等を習得していること、また、事業所内でのサービス管理責任者等の養成を進める観点から、以下のいずれの要件を満たす者について、実践研修を修了するまでの間に限り、最長2年間サービス管理責任者等とみなして配置可能です。
<要件>
1 実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3年から8年)を満たしている。
2 サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みである。
3 サービス管理責任者等が欠如する以前からサービス管理責任者等以外の職員として当該事務所に配置されている。
詳しくは「やむを得ない事由による措置について」(PDF:658KB)を確認ください。
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