ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法・児童福祉法(障害福祉サービス事業者向け情報) > 障害児給付費等算定に係る体制に関する届出
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障害児通所給付費に係る届出が必要な加算については、毎月15日以前に届出があった場合には翌月から、16日以降の場合には翌々月から、算定を開始することとなっております。
ただし、前年度実績に基づく基本報酬及び加算においては、令和7年4月15日までに届出があれば4月1日に遡って加算等を算定することとしております。詳しくは、事務連絡をご確認ください。
別紙1_前年度実績に基づき算定できる加算について(PDF:60KB)
障害者総合支援法に基づく施設・事業所の方は、こちらに様式があります。
【子ども家庭庁事務連絡】児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続きの流れ等について(PDF:265KB)
別紙1 中核機能強化加算の申請手続きの流れについて(PDF:77KB)
別紙2_地域障害児支援体制中核拠点登録一覧(エクセル:14KB)
別紙3_地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト(エクセル:32KB)
別紙4_地域障害児支援体制中核拠点登録申請書(ワード:21KB)
別紙5_地域障害児支援体制中核拠点登録通知書(ワード:21KB)
【事務連絡】中核機能強化事業所加算の申請手続の流れ等について(PDF:268KB)
別紙1_中核機能強化事業所加算の申請手続の流れについて(PDF:90KB)
別紙2_地域障害児支援体制中核拠点登録一覧(エクセル:14KB)
別紙3_地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト(エクセル:27KB)
別紙4_地域障害児支援体制中核拠点登録申請書(ワード:21KB)
別紙5_地域障害児支援体制中核拠点登録通知書(ワード:21KB)
※福祉・介護職員処遇改善加算についてはこちらをご覧ください。
※障害児相談支援に係る届出は各市町へご提出ください。
※加算の算定に必要となる資格の証明
→従業者の資格証(写)または実務経験証明書(参考様式7)(エクセル:16KB)(原本)
○印は必ず提出が必要なもの ▲印は加算を算定する場合等に提出が必要なもの
提出書類 |
児 童 発 達 支 援 |
医 療 型 児 童 発 達 支 援 |
放 課 後 等 デ イ サ ❙ ビ ス |
保 育 所 等 訪 問 支 援 |
居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 |
福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 |
医 療 型 障 害 児 入 所 施 設 |
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報酬算定区分に関する届出(児童発達支援)(エクセル:23KB) |
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福祉専門職員配置等加算(エクセル:17KB) |
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栄養士配置加算・栄養マネジメント加算(エクセル:28KB) |
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要支援児童加算・心理担当職員配置加算(エクセル:32KB) |
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自活訓練加算(エクセル:197KB) |
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小規模グループケア加算(エクセル:35KB) |
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専門的支援体制加算(エクセル:23KB) | ▲ | ▲ | ||||||||
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中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算(エクセル:22KB) | ▲ | ▲ | ||||||||
送迎加算(重症心身障害児・医療的ケア児)(エクセル:25KB) |
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食事提供加算(エクセル:27KB) | ▲ | ▲ | ||||||||
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強度行動障害児支援加算(エクセル:31KB) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
強度行動障害児特別支援加算(入所)(エクセル:26KB) |
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人口内耳装用児支援加算(エクセル:31KB) | ▲ | ▲ | ||||||||
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算(エクセル:47KB) | ▲ | ▲ | ||||||||
入浴支援加算(エクセル:24KB) | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
延長支援加算(エクセル:22KB) | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
個別サポート加算(Ⅰ)(エクセル:24KB) | ▲ | |||||||||
日中活動支援加算(エクセル:23KB) | ▲ | |||||||||
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看護職員加配加算(通所)(エクセル:32KB) |
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看護職員加配加算(入所)(エクセル:16KB) |
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保育職員加配加算(エクセル:12KB) |
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共生型サービス体制強化加算・共生型サービス医療的ケア児支援加算(エクセル:25KB) |
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ソーシャルワーカー配置加算(エクセル:14KB) | ▲ | ▲ | ||||||||
障害者支援施設等感染対策向上加算(エクセル:88KB) | ▲ | |||||||||
食事の提供及び居住に要する費用に係る徴収額届出書(エクセル:35KB) |
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指定児童発達支援・放課後等デイサービス事業所では、指定基準において、原則として、利用定員を超えて児童発達支援等の提供をしてはならないこととなっており、利用者数が利用定員を一定数上回るときは、定員超過利用減算を算定する必要があります。
各事業所におかれましては、日々のサービス提供及び毎月の報酬の請求等にあたり、利用定員超過の確認及び、定員超過をした場合は所定の減算措置を適切に講じているところではあるかと思いますが、下記を参考に事務処理に遺漏なきようお願いいたします。
障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて(事務連絡)
「別紙」障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について(PDF:180KB)
障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート(エクセル:30KB)
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