ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法・児童福祉法(障害福祉サービス事業者向け情報) > 児童福祉法にかかる事業者指定申請及び施設の認可等
ここから本文です。
児童福祉法第21条の5の15の規定により、障害児通所支援事業等を実施しようとする場合は、予め指定障害児通所支援事業者の指定を受けなければなりません。
金沢市内で実施しようとする場合は、申請先は金沢市福祉局障害福祉課になります。(TEL: 076-220-2018)
指定の申請はサービスを行う事業所・施設ごとに申請を行ってください。(障害児相談支援事業の指定については、市町へお問い合わせください。)
また、申請にあたっては事業の基準等を確認の上、申請してください。
以下は、申請から指定までの流れを記載しています。(特定障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の定員を増加する場合は、同じ流れになります。)
1. 事前協議の日程を決める(県担当者までご連絡ください。)
2. 県庁にて事前協議(事業計画書(下記に様式有)をお持ちください)
3. 指定を受けようとする日の2ヵ月前までに申請書を提出
(申請受理・書類審査)
4. 現地確認
5. 指定
※注1) 指定は、毎月1日付で行います。
※注2) 指定申請書提出時に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、審査の段階でも適正であると認められた場合に限り、翌々月の1日にしていされます。あらかじめ予定されている事業開始日を見込んで、ゆとりをもって申請するようにお願いします。
※注3) 申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時の状況が確定していることが原則となります。
新たに指定の申請を行う事業書については、指定を受けようとする日の3ヵ月前までに、下記様式により事業計画書を提出してください。
すでに指定を受けた特定障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の定員を増加する場合も、定員を増加しようとする日の3ヵ月前までに、下記様式により事前計画書を提出してください。
下表の様式により申請してください。
事由 | 必要な手続 | 必要書類 |
---|---|---|
障害児通所支援事業及び障害児入所施設を新規で 開始する |
指定申請(新規) 指定申請(更新) |
(注)申請に必要な書類は必要書類一覧でご確認ください。 |
既に指定を受けた事業・施設の指定を更新する | ||
既に指定を受けた特定障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の定員を増加する | 変更申請 | |
既に指定を受けた事業・施設の内容を変更する | 変更届 | |
既に指定を受けた事業・施設を廃止(辞退)・休止・再開する | 廃止・休止・再開・辞退届 | |
加算の算定状況が変更になる等(障害児通所支援・障害児入所施設) | 障害児給付費等算定に係る体制等に関する届出 | 届出様式についてはこちら |
障害児通所支援事業を経営する事業を行う者は、下記様式により届出が必要です。(法第34条の3)
内容 | 書類 |
---|---|
事業を開始する場合に必要な届出 | 事業開始届(ワード:33KB) |
事業を廃止又は休止する場合に必要な届出 | 事業廃止(休止)届(ワード:24KB) |
障害児入所施設及び児童発達支援センターを設置する者は、下記様式により認可申請等が必要です。(法第35条)
内容 | 書類 |
---|---|
施設を設置する場合に必要な申請 | |
施設を廃止・休止する場合に必要な申請 | 廃止又は休止する場合は、県障害保健福祉課に事前に相談してください。 |
業務の管理体制の整備に関する届出についてはこちらをご覧ください。
厚生労働省からの協力依頼(新規指定の際に社会保険及び労働保険の適用事業所に対し、社会保険等への加入を促進する)を受け、新規指定申請に当たっては、「社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票」(別紙1)にご記入の上、提出いただくとともに、加入していることが確認できる資料の写し等をご提出ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す