ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法・児童福祉法(障害福祉サービス事業者向け情報) > 障害者総合支援法にかかる事業者指定申請等
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障害者総合支援法第36条等の規定により、障害福祉サービス事業等を実施しようとする場合は、予め指定障害福祉サービス事業等の指定を受けなければなりません。
このうち、特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型)については、地域ごとに定める必要な事業所数に達している場合、指定が受けられないことがあります。
指定障害福祉サービス事業等の指定を受けようとする際は、事前協議等の手続きを行う前に一度ご相談ください。
指定の申請はサービスを行う事業所ごとに行ってください。また、事業の基準等を確認の上、申請してください。
事前協議の予約(3ヶ月前)
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、一般相談支援を除く。)
↓
県庁にて事前協議
↓
申請書を提出(2ヶ月前)
↓
(書類審査)
↓
現地確認
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、一般相談支援を除く。)
↓
指定
注1) 指定は、毎月1日付で行います。
注2) 申請書提出時に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、審査の段階でも適正であると認められた場合に限り、翌々月の1日に指定されます。あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりをもって申請するようにお願いします。
注3) 申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが原則となります。
新たに指定の申請を行う事業者については、指定を受けようとする日の3ヶ月前までに、下記様式により予約票と事前協議書を提出してください。予約票に記載の希望日時をもとに県から事前協議についてご連絡します。
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、一般相談支援を除く)
内容 | 予約票 | 事前協議書 | |||||||
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療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)を新規で開始する | |||||||||
就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型を新規で開始する |
※就労継続支援A型は事業に係る3カ年収支計画も併せて提出してください。 |
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共同生活援助(グループホーム)を新規で開始する |
その所在地や建物が、土砂災害危険区域にないか、耐震性や消防設備等の基準を満たしているかなど、適切に支援が提供できる場所にあるか事前に確認してください。
新規申請に必要な書類は必要書類一覧(新規)(PDF:234KB)でご確認ください。
申請様式は様式等を利用してください。
障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業及び福祉ホームを経営する事業を行う者は、下記様式により届出が必要です。
指定の有効期間が満了する事業者については、有効期間満了の日の2ヶ月前までに更新申請が必要となります。
更新申請に必要な書類一覧は必要書類一覧(更新)(PDF:166KB)でご確認ください。
申請様式は様式等を利用してください。
変更届に必要な書類は変更届出書等を提出する際の注意点(PDF:282KB)でご確認ください。
届出様式は等式等を利用してください。
既に指定を受けた特定障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型)の定員を増加する場合は変更申請となります。
事前協議の予約(3ヶ月前)→事前協議→申請書の提出(2ヶ月前)→現地確認→定員増加
定員を変更しようとする日の3ヶ月前までに、下記様式により予約票と事前協議書を提出してください。
内容 | 予約票 | 事前協議書 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既に指定を受けた生活介護の定員を増加する |
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既に指定を受けた就労継続支援A型・就労継続支援B型の定員を増加する |
変更申請に必要な書類は変更届出書等を提出する際の注意点(PDF:282KB)でご確認ください。
申請様式は等式等を利用してください。
事業を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)届出書等を廃止(休止)予定日の1ヶ月前までに提出してください。
※事前連絡が必要です。
休止届出書を提出した事業者が、事業を再開するためには、再開届出書等の提出が必要です。
事業(施設)を廃止する場合は、廃止予定日の3ヶ月以上の予告期間を設けて、指定辞退届出書等を提出してください。
届出に必要な書類は変更届出書等を提出する際の注意点(PDF:282KB)でご確認ください。
届出様式は等式等を利用してください。
生活介護・施設入所支援における平均障害支援区分を報告する
※毎年4月1日に見直しが必要です。
※新規に指定を受けた場合は3ヶ月後に実績報告が必要です。
対象施設・事業所 | 報告期日 | 様式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)生活介護事業所 |
特例の適用開始日の前月末日まで 国通知文(PDF:905KB) |
利用日数特例適用届出書(エクセル:27KB) |
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書(休止・変更する場合は休止届・変更届が必要です)
様式第1号…指定(指定の更新)申請書
様式第1号別紙…同一の所在地(設置の場所)において既に指定等を受けている事業等
様式第1号の2…指定の変更申請書
様式第2号…変更届出書
様式第3号…廃止・休止・再開届出書
様式第3号の2…指定辞退届出書
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護…付表1
短期入所事業所…付表3
療養介護…付表4
生活介護事業所…付表5(従たる事業所がある場合はあわせて付表5-2)
共同生活援助事業所…付表7
障害者支援施設…付表8
自立訓練(機能訓練)事業所…付表9(従たる事業所がある場合はあわせて付表9-2)
自立訓練(生活訓練)…付表10(従たる事業所がある場合はあわせて付表10-2)
就労移行支援事業所…付表11(従たる事業所がある場合はあわせて付表11-2)
就労継続支援事業所A型・B型…付表12(従たる事業所がある場合は付表12-2)
多機能型による事業を実施する場合…付表13(上記事業別の付表に加えて添付してください。)
一般相談支援事業所…付表14
就労定着支援…付表16
自立生活援助…付表17
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
参考様式1 平面図
参考様式2 設備・備品等一覧表
参考様式3 経歴書
参考様式4 実務経験証明書
参考様式5 実務経験見込証明書
参考様式6 利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
参考様式6-2 虐待防止・身体拘束等の適正化に関する体制
参考様式7 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等
参考様式8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
参考様式8-2 役員等名簿
参考様式10 協力医療機関との契約の内容
参考様式11 施設等との連携体制及び支援の体制の概要
参考様式12 建築物関連法令協議記録等報告書
参考様式15 協議会等への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県障害保健福祉課 企画推進グループ
障害保健福祉課代表メールアドレス shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp
メールの件名に「サービス名」と「事業所名」を記載してください。
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