ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法・児童福祉法(障害福祉サービス事業者向け情報) > 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出
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令和7年度において福祉・介護職員処遇改善加算の算定を希望する事業所等は計画書の提出をお願いいたします。
[基本情報入力][別紙様式2-1][別紙様式2-2]シートを入力
※[基本情報入力]シートの「1提出の目的」では[加算様式を都道府県に提出]を選択してください
★令和7年度処遇改善加算計画書の提出と障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金の申請を
併せて行う場合は、以下についてもご確認ください。
※原則、電子メールでの提出をお願いします。
※【メールの件名】及び【計画書ファイルの名前】を
(法人種別+会社名)R7年度福祉・介護職員処遇改善加算計画書にしてご提出ください
⇒例:(株式会社イシカワ)R7年度福祉・介護職員処遇改善加算計画書
※事業所・施設を複数有する法人(金沢市内と市外に事業所等を有する場合に限る)であって法人が
一括して届出を行う場合には石川県に届出を行ってください。
★令和7年度処遇改善加算計画書の提出と障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金の申請を
併せて行う場合は、それぞれ提出先が異なりますので以下をご確認ください。
・初めて加算を算定する法人は、加算を算定する月の前々月の末日まで
・既に加算を算定している法人で、新規事業所の追加や加算区分の変更の場合は、加算を算定する月の前月15日まで
にご提出ください。
その他、厚生労働省HPをご確認ください。
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算並びに福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年4月及び5月分。以下「旧3加算」という。)及び福祉・介護職員等処遇改善加算(令和6年6月以降分。以下「新加算」という。)(旧3加算と新加算を併せて以下「福祉・介護職員処遇改善加算等」という。)につきましては、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末までに、実績報告書を提出していただく必要がありますので、下記のとおり提出願います。
令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について(PDF:117KB)
令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出を石川県又は金沢市に提出した事業所又は施設
※令和6年4月及び5月分の旧3加算と令和6年度の新加算の実績報告書は一体の様式となっております。
※積算根拠の提出は不要です。事業所等は根拠資料について適切に保管の上、県又は金沢市から指示のあった場合、速やかに提出してください。
その他、厚生労働省HPをご確認ください。
原則、電子メールでの提出をお願いします。
※事業所・施設を複数有する法人(金沢市内と市外に事業所等を有する場合に限る)であって法人が一括して届出を行う場合には石川県に届出を行ってください。
※【メールの件名】及び【計画書ファイルの名前】を
(法人種別+会社名)R6年度福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書にしてご提出ください
⇒例:(株式会社イシカワ)R6年度福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書
※ただし、令和6年度処遇改善加算等を算定する最後のサービス提供月についての事業所への加算の支払いが令和7年6月になる場合は、令和7年8月29日(金曜日)
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とするものです。
① 基準月において、処遇改善加算を算定(又は見込み)し、
国実施要綱「6 補助金の要件」の(1)に記載する要件を満たす(又は見込み)、次の事業所等
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、
施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、
宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、
就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(介護サービス包括型)、
共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型)、
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、
保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
② 基準月において、国実施要綱「6 補助金の要件」の(2)に記載する処遇改善加算Ⅳの算定に
準ずる要件を満たす(又は見込み)、次の事業所
計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援
※ただし、下記は対象外となります。
・令和8年4月以降に新規開設される障害福祉サービス事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等
事業所に対する補助額は、以下の式により利用者ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに補助額を合計し確定します。(1円未満の端数は切り捨て)
利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬 × 交付率
※基準月は原則、令和7年12月とします。
※交付率は、国実施要綱の別紙に掲げるものです。
[基本情報入力][別紙様式2-1][別紙様式2-2]シートを入力
※提出の際は、ファイル名を「【障害:法人名】別紙様式2(補助金計画書)」としてください
(法人名の部分は貴法人名に置き換えてください)。
令和8年2月19日(木)
※後日掲載します。
※後日掲載します(委託先への提出を予定)。
本補助金は、事業者が補助金の支給時期を選択します。原則、スケジュール①または②より選択してください(別紙様式2で選択する支給希望時期に基づきます)。
・補助金支給時期:令和8年3月下旬予定(国保連からの支払額通知:3月中下旬予定)
・実績報告書の提出:令和8年4月予定(別途ご案内)
・基準月:令和7年12月
【注意事項】
・令和8年3月までに賃上げ等の実施が必要です。
(事業者の立て替えにより、職員への賃上げ等の実施が必要となる見込みです)
・補助金の要件を満たすことを誓約した場合は、令和8年3月末までに誓約事項を満たしてください。
・補助金支給時期:令和8年4月予定(国保連からの支払額通知:3月中下旬予定)
・実績報告書の提出:令和9年2月予定(別途ご案内)
・基準月:令和7年12月
【注意事項】
・実績報告書提出日までに賃上げ等の実施が必要です。
・補助金の要件を満たすことを誓約した場合は、実績報告書提出時までに誓約事項を満たしてください。
※対象事業所を限定:やむを得ない事情により令和7年12月報酬が著しく低い事業所や令和8年1~3月までに新規開設された事業所 など
・補助金支給時期:令和8年6月予定(国保連からの支払額通知:6月予定)
・実績報告書の提出:令和9年2月予定(別途ご案内)
・基準月:令和8年1~3月のいずれか
【注意事項】
・実績報告書提出日までに賃上げ等の実施が必要です。
・補助金の要件を満たすことを誓約した場合は、実績報告書提出時までに誓約事項を満たしてください。
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分
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