ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法・児童福祉法(障害福祉サービス事業者向け情報) > 障害者総合支援法の対象となる難病等の見直しについて
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令和3年11月1日より、障害者総合支援法の対象となる難病等が361疾病から366疾病に拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象疾病(下記リーフレット(2P~6P)参照)に該当する方
リーフレット(障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます)(PDF:400KB)
令和元年7月1日より、障害者総合支援法の対象となる難病等が359疾病から361疾病に拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象疾病(下記リーフレット(2P~6P)参照)に該当する方
リーフレット(障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます)(PDF:740KB)
平成30年4月1日より、障害者総合支援法の対象となる難病等が358疾病から359疾病に拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象疾病(別紙「障害者総合支援法の対象となる疾病の見直しに関する周知について(2P~4P)」参照)に該当する方
障害者総合支援法の対象となる疾病の見直しに関する周知について(PDF:1,517KB)
02難病法と障害者総合支援法で異なる疾病名のもの(PDF:378KB)
平成29年4月1日より、障害者総合支援法の対象となる難病等が332疾病から358疾病に拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象疾病(別紙「対象疾病一覧」参照)に該当する方
04(P5)難病法と障害者総合支援法で異なる疾病名のもの(PDF:378KB)
障害者総合支援法の対象となる疾病の見直しに関する周知について(障企発0324第2号 平成29年3月24日通知)(PDF:1,326KB)
平成27年7月1日より、障害者総合支援法の対象となる難病等が151疾病から332疾病に拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象疾病(別紙「対象疾病一覧」参照)に該当する方
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市町の窓口にサービスの利用を申請してください。
障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できることになります。
※詳しい手続き方法については、お住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。
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