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更新日:2021年3月31日

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業務の管理体制の整備に関する届出について

業務の管理体制の整備について

   平成24年4月1日から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の指定を受けている事業所の運営をしている事業者は、法令を遵守するための体制の確保に係る責任者の選任などの「法令遵守等の業務管理体制の整備」が義務付けられました。
   整備すべき項目については、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じて定められており、事業者はその内容を、関係行政機関に届け出る必要があります。

平成31年4月1日からの取り扱いについて

   「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成29年法律第25号)により、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部が改正され、平成31年4月1日から施行されました。これにより、業務管理体制の整備に関する届出書の届出先が、次の事業者は変更になりましたので、該当する事業者はご留意ください。

障害者総合支援法による届出

すべての事業者等(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く。)が同一中核市内に所在する事業者は、届出先が当該中核市に変更されました。

1.対象事業者

【障害者総合支援法に基づくもの】

  • 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
  • 指定障害福祉一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

【児童福祉法に基づくもの】

  • 指定障害児通所支援事業者
  • 指定障害児入所施設の設置者
  • 指定障害児相談支援事業者

※それぞれの事業者ごとに届出が必要です。

※すでに介護保険法に基づくサービスにおける届出を済ませている事業者についても、別途届出が必要です。

 

2.届出書に記載すべき事項 

項目 対象となる事業者

(1)事業者の名称又は氏名

         〃     の主たる事務所の所在地

        〃      の代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者
(2)「法令遵守責任者」の氏名、生年月日
(3)上記に加え、「法令遵守規程」の概要 事業所の数が20以上の事業者
(4)上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 事業所の数が100以上の事業者
  • 事業所の数は法律ごと、条文ごとに数えます。
  • 事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。  
  • 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
    (例)同一の事業所が居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている場合・・・事業所数は2
  • 多機能型事業所においても、サービス種別ごとに1事業所と数えます。
    (例1)生活介護と就労移行支援を行う一つの多機能型事業所の場合・・・事業所数は2
    (例2)児童発達支援と放課後等デイサービスを行う一つの多機能型事業所の場合・・・事業所数は2
  • 障害者支援施設が、施設入所支援、生活介護、自立訓練を提供する場合は1事業所と数えます。
  • 一般相談支援事業所が、地域移行支援、地域定着支援を提供する場合は2事業所と数えます。
  • 従たる事業所(出張所等)は、主たる事業所と合わせて1事業所と数えます。

 

3.届出様式

法律ごと、条文ごとに届出を行う必要があります。

記載にあたっては届出にあたっての留意事項及び記載例等(PDF:338KB)をご参照ください。

新規届出様式

新規で届け出る場合又は届出先が変更となる場合は以下の様式をご使用ください。

根拠法令・条文 対象者 様式番号
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の2 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者 様式第6号(ワード:20KB)
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者 様式第6号(ワード:20KB)
(3)児童福祉法第21条の5の26 指定障害児通所支援事業者 様式第7号(ワード:19KB)
(4)児童福祉法第24条の19の2

指定障害児入所施設の設置者

様式第7号(ワード:19KB)
(5)児童福祉法第24条の38 指定障害児相談支援事業者

様式第7号(ワード:19KB)

(例)県内に障害福祉サービス事業所(短期入所)及び障害児通所支援事業所(放課後等デイサービス)がある場合・・・様式第6号と様式第7号を石川県に1枚ずつ提出、事業所数は各1

 

変更届出様式

届出事項に変更があった場合は以下の様式をご使用ください。

根拠法令・条文 対象者 様式番号
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の2 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者 様式第8号(ワード:16KB)
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者 様式第8号(ワード:16KB)
(3)児童福祉法第21条の5の26 指定障害児通所支援事業者 様式第9号(ワード:15KB)
(4)児童福祉法第24条の19の2

指定障害児入所施設の設置者

様式第9号(ワード:15KB)
(5)児童福祉法第24条の38 指定障害児相談支援事業者 様式第9号(ワード:15KB)

※ただし、以下の場合については変更届出書の提出は必要ありません。

・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
(例)事業所数6→10になっても、届け出る内容は「2.届出書に記載すべき事項」の表の(1)、(2)の項目に変わりない。

・法令遵守規定の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない、軽微な変更の場合

 

4.届出先

区分

届出先

備考

1.指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

厚生労働省

厚生労働省本省障害保健福祉部企画課

2.特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が同一市町村内に所在する事業者 事業所が所在する市町村  
3.すべての事業所が同一指定都市(※)内に所在する事業者 指定都市 ※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者については、児童相談所設置市(金沢市)を含みます。
4.すべての事業者等(児童福祉法に基づく視程障害児入所施設を除く。)が同一中核市内に所在する事業者 中核市 金沢市福祉局障害福祉課
5.1~4以外の事業者 石川県  

 

届出書は1部郵送してください。
届出に関するお問い合わせについては、それぞれの届出先に電話又はFAXにてお願いします。

【石川県の届出先】
〒920-8580
金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部障害保健福祉課   企画推進グループ
TEL  076-225-1428    FAX  076-225-1429

【厚生労働省の届出先】
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局   障害保健福祉部   企画課
TEL  03-5253-1111(内線3009)    FAX  03-3502-0892

【金沢市の届出先】
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市福祉局障害福祉課
TEL  076-220-2289    FAX  076-232-0294

【金沢市以外の市町の届出先】
各市町の障害福祉担当課にご確認をお願いします。

 

5.関係通知等

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律等の施行について(通知)(平成24年3月30日社援発0330第41号・厚生労働省通知)(PDF:185KB)

業務管理体制の整備等の施行について(平成24年3月30日障企発0 3 3 0第5 号・障障発0 3 3 0 第12 号・厚生労働省通知)(PDF:148KB)

障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日厚生労働省事務連絡)(PDF:176KB)

障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&A(その2)について(平成24年9月21日厚生労働省事務連絡)(PDF:141KB)

 

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1428

ファクス番号:076-225-1429

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