ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法・児童福祉法(障害福祉サービス事業者向け情報) > 同行援護に係る指定申請について
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平成23年12月1日以降の同行援護の指定については、通常の指定申請と同様の書類が必要になります。
必要な書類につきましては、事業者指定申請等をご覧ください。
平成23年12月1日指定、平成24年1月1日指定の書類の提出期限は、平成23年10月31日となりますのでご注意ください。
平成24年2月1日以降指定の書類の提出期限は、通常どおり指定を受けようとする日の2ヶ月前までに提出をお願いします。
平成23年10月1日より障害福祉サービスとして新たに同行援護が創設されることに伴い、指定申請の手続きが必要です。
同行援護創設に係る指定申請について(ワード:73KB)(H23年10月1日指定時に必要な書類の一覧です。H23年11月1日以降の指定の際に必要な書類の一覧はこちらにあります。)
申請に必要な書類の様式は以下にあります。
同行援護に係る特定事業所加算の届出方法について掲載しました。
特定事業所加算を平成23年10月から算定しようとする場合は、平成23年10月12日までに書類の提出が必要です。
詳しくは以下をご覧ください。
届出に必要な様式は以下にあります。
同行援護に係る請求明細書等について掲載しました。
以下のものは案ですので、確定版は届き次第掲載したいと思います。
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