ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法・児童福祉法(障害福祉サービス事業者向け情報) > 障害福祉サービス等情報公表制度について
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障害福祉サービス等を提供する事業所が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっております。
このため、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において
①事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを求めるとともに、
②都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを創設し、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること
を目的とするもので、平成30年4月1日より施行されています。
<参考>
・ 障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(PDF:416KB)
・ 障害福祉サービス等情報公表制度の施行に伴う事業者情報の登録等について(依頼)(PDF:109KB)
・ 石川県障害福祉サービス等情報公表実施要綱(PDF:393KB)
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