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大震災により被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、石川県税務課(TEL:076-225-1271)又はお住まいの市町の税務課にお問い合わせください。
平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関連法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取組を対象として、新たな税制上の措置が追加されています。
平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関連法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方等は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けることができます。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、これらの措置についてのパンフレット等が国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
次の方法によりお早めにご相談ください。
電話相談 | 最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声案内により「0番」を選択してください。 | 受付時間 8時30分から17時00分(土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。) |
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窓口相談 | 各税務署で受け付けています。電話相談の際に、相談日時を予約することができます。 | 受付時間 8時30分から17時00分(土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。) |
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