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令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税の対象法人について、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金1億円を超える法人)に加え、下記の法人が外形標準課税の対象となりました。
以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。
施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、
上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。
以下の要件をすべて満たす法人は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象となりません。
以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。
(注1)払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(法第72条の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社
(注2)地方税法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
(注3)公布日(令和6年3月30日)以後に、剰余金の配当又は出資の払い戻しにより減少した払込資本の額を加算した額
産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から、令和9年3月31日までに間に特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子法人となった法人等については、上記にかかわらず、5年間(認定特別事業再編事業者による株式又は出資の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度まで)外形標準課税の対象となります。
100%子法人等への対応によって、新たに外形標準課税の対象となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合は、次のとおり税負担が軽減されます。
外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、事業年度の期間が6か月を超えるとき(注1)は法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。
令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合に、中間申告の義務があることとなります。このため、事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象外であっても、前事業年度が外形標準課税の対象法人である場合には、中間申告の義務があることになりますのでご留意ください。
(注1)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算関税支配関係があると読み替えます。
(注2)通算子法人の場合は、事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日と読み替えます。
名称 | 金沢県税事務所 課税課 |
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所在地 | 〒920-8585 金沢市幸町12番1号(案内図) |
電話番号 | 076-263-8839 |
FAX番号 | 076-263-8864 |
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