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更新日:2025年4月1日

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 外形標準課税の対象法人の見直しについて

令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税の対象法人について、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金1億円を超える法人)に加え、下記の法人が外形標準課税の対象となりました。

減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。

  • 前事業年度が外形標準課税の対象法人
  • 事業年度末日の資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)が1億円以下
  • 事業年度末日の払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円超

経過措置

施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、
上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。

  • 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象法人
  • 最初事業年度末日の資本金が1億円以下
  • 最初事業年度末日の払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円超

経過措置の対象外

以下の要件をすべて満たす法人は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象となりません。

  • 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度において、外形標準課税の対象法人
  • 公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において、外形標準課税の対象外
  • 公布日の前日(令和6年3月29日)において、資本金が1億円以下

100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)

以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。

  • 特定法人(注1)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人により発行済株式等の全部を保有されている法人
  • 所得等課税法人(注2)以外の法人で、当該事業年度末日の資本金が1億円以下
  • 事業年度末日の払込資本の額(資本金+資本剰余金)(注3)が2億円超

(注1)払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(法第72条の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社
(注2)地方税法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
(注3)公布日(令和6年3月30日)以後に、剰余金の配当又は出資の払い戻しにより減少した払込資本の額を加算した額

特例措置

産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から、令和9年3月31日までに間に特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子法人となった法人等については、上記にかかわらず、5年間(認定特別事業再編事業者による株式又は出資の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度まで)外形標準課税の対象となります。

激変緩和措置

100%子法人等への対応によって、新たに外形標準課税の対象となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合は、次のとおり税負担が軽減されます。

  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度…当該超える額の3分の2を軽減
  • 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度…当該超える額の3分の1を軽減

法人事業税の中間申告義務判定について(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、事業年度の期間が6か月を超えるとき(注1)は法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。
令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合に、中間申告の義務があることとなります。このため、事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象外であっても、前事業年度が外形標準課税の対象法人である場合には、中間申告の義務があることになりますのでご留意ください。

(注1)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算関税支配関係があると読み替えます。

(注2)通算子法人の場合は、事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日と読み替えます。

お問い合わせ先

名称 金沢県税事務所 課税課
所在地 〒920-8585 金沢市幸町12番1号(案内図
電話番号 076-263-8839
FAX番号 076-263-8864

 

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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