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県税をその納期限までに納付(納入)していない場合には、納付(納入)するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付(納入)されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。 ただし、県税、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費(以下、「県税等」という。)を一時に納付(納入)することが困難な理由がある場合には、県総合(県税)事務所に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。 |
換価猶予 |
県税等を一時に納付(納入)することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。 |
徴収猶予 | 災害、病気、事業の休廃業などによって県税等を一時に納付(納入)することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付(納入)すべき税額が確定した県税等を一時に納付(納入)することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。 |
県税等を一時に納付(納入)することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納付(納入)に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、猶予を受けようとする県税等の納期限から6か月以内の申請により換価の猶予を受けることができます。
災害、病気、事業の休廃業などによって、県税等を一時に納付(納入)することができないと認められる場合は、申請により徴収の猶予を受けることができます。
また、本来の期限から1年以上経って納付(納入)すべき税額が確定した県税等を一時に納付(納入)することができないと認められる場合は、その県税等の納期限までに申請することにより、徴収の猶予を受けることができます。
「換価猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」に、必要な書類を添付して、所管する県総合(県税)事務所に提出します。
「猶予の申請の手引き」・「申請様式」のダウンロードができます。
税務課企画・税政納税グループ(TEL076-225-1271) 又は各県総合(県税)事務所(連絡先) へお願いします。
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