ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 災害等による影響に係る県税の申告・納付等の期限の延長について
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災害等により、期限までに県税の申告、申請、請求その他の書類の提出または県税の納付・納入ができない場合、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、当該期限を延長する事ができます。
| 様式 |
(全ての税目用) 期限延長申請書(PDF:58KB)
(法人関係税用) |
|---|---|
| 問い合わせ先 ・提出先 |
各県総合(県税)事務所 連絡先 |
※石川県では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、地域指定による県税の申告、申請、請求その他の書類の提出または県税の納付・納入等の期限を延長する措置を講じておりましたが、令和7年10月31日をもって地域指定による期限の延長措置は終了いたしました。
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