ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 令和8年4月1日から自動車税環境性能割及び軽油引取税の暫定税率が廃止されました
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令和8年度税制改正に伴い、次のとおり県税の取り扱いが変わります。
令和8年4月1日以降に取得する自動車については、自動車税環境性能割が課税されません。
※令和8年3月31日までに取得した自動車については、自動車税環境性能割が課税されます。例えば、4月に納車された場合でも、車の登録(新規登録や移転登録)が3月中の場合は、自動車税環境性能割が課税されています。
<自動車税環境性能割の概要>
納税される方:自動車の取得者
税額:自動車の取得価額に燃費性能に応じた税率(0%~3%)を乗じた額
令和8年4月1日以降の軽油の引取に対して課する軽油引取税の税率が、暫定税率の廃止に伴い次のように変わります。
改正前:32.1円/ℓ→改正後:15.0円/ℓ
<軽油引取税の概要>
元売業者・特約業者から軽油の引取りを行った方が、元売業者・特約業者を通じて納税します。ただし、軽油の代金に税金が含まれているため、最終的には軽油の消費者が負担することになります。
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