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ホーム > くらし・環境 > > 食の安全・安心 > いしかわの食の安全・安心情報 > 牛レバーは生食用としての販売・提供が禁止になりました

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更新日:2012年7月2日

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牛レバーは生食用としての販売・提供が禁止になりました

消費者の皆様へ

 牛レバーは生では食べず、中心部までよく焼いて食べてください!

禁止の理由は?

・腸管出血性大腸菌による食中毒の可能性があるからです。

  牛のレバーは、肉のように表面だけではなく、内部にも腸管出血性大腸菌がいることがあります。

・腸管出血性大腸菌は重い病気や死亡の原因となります。

・生で食べないことが食中毒を防ぐ唯一の予防法です。

 

 飲食店・販売店の皆様へ

【飲食店では】

・お客様に牛レバーを提供するお店では、「中心部までよく焼いて食べてください。」などと、メニューに記載することにより情報提供を行ってください。

・牛レバーを生で食べることがないように、お客様に声掛けするなど、注意を払ってください。

・レバニラ炒めなど加熱調理する場合にも、牛レバーは中心部まで充分に加熱してください。

 

【販売店では】 

・お客様に牛レバーを販売する場合には、

  「加熱用」

  「調理の際に中心部まで加熱する必要があります」

  「食中毒の危険性があるので生では食べられません」

 などの、掲示や声掛けにより情報提供を行ってください。

 

飲食店・販売店ともに、下記のポスターを店内に掲示するなどして、お客様へ情報提供を行ってください。

 

飲食店・ 販売店の皆様へのお知らせ用リーフレット

 

 より詳細な情報を知りたい方は

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課食品安全対策室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1445

ファクス番号:076-225-1444

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