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ふぐは、冬の味覚として好んで食べられますが、内蔵などに猛毒(ふぐ毒)が含まれています。
そのため、正しく調理しないと食中毒を起こし、時には死にいたることもあります。
ふぐ毒はテトロドトキシンといい、ふぐの肝臓や卵巣などの内臓、皮、筋肉等に含まれ、通常の加熱では壊れません。
純粋なふぐ毒の人に対する致死量は1~2mg程度とみられ、青酸カリの約1,000倍の強さがあります。
また、ふぐの毒性は、ふぐの種類や部位(臓器等)、漁獲海域により大きく異なるほか、
ふぐ中毒のほとんどは、素人が釣ったふぐを家庭で調理して起きており、調理方法によっては命を落とすことがあることを忘れないでください。 ふぐの素人による調理は大変危険ですから、絶対にやめましょう。 |
食後20分から3時間までに、口唇、舌先にしびれがあらわれます。次に指先のしびれが続き、頭痛、腹痛を伴い、激しい嘔吐が続くこともあり、歩行は千鳥足になります。
まもなく座っているのが困難になり、知覚麻痺、言語障害、呼吸困難を感じるようになり、血圧が下降します。
全身が完全な運動麻痺になり、指先さえ動かすことができなくなります。声は出るが言葉とならず、自分の意思を他人に伝えることができなくなります。
意識は死の直前まで明瞭です。意識の消失後まもなく呼吸が停止します。
石川県では、ふぐによる食中毒の防止のため、『石川県ふぐの処理等の規制に関する条例』により、 「ふぐ処理資格者」が「ふぐ処理施設」においてのみふぐの処理を行うことができると規定しています。
営業行為としてふぐを処理しようとする者は、石川県知事の免許を受けなければなりません。
(ふぐ処理施設において、ふぐ処理資格者の監督の下に従事する 場合を除く。)
ふぐの処理を行おうとする施設は、施設の所在地を所管する保健福祉センター(金沢市においては金沢市保健所)に申請し、許可を受けなければなりません。
※詳しくは、お近くの保健福祉センター(金沢市においては金沢市保健所)にお問い合わせください。
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