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更新日:2010年7月13日

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ふぐの素人料理はやめましょう!

ぐは、冬の味覚として好んで食べられますが、内蔵などに猛毒(ふぐ毒)が含まれています。
そのため、正しく調理しないと食中毒を起こし、時には死にいたることもあります。

ふぐ毒について

ぐ毒はテトロドトキシンといい、ふぐの肝臓や卵巣などの内臓、皮、筋肉等に含まれ、通常の加熱では壊れません。
粋なふぐ毒の人に対する致死量は1~2mg程度とみられ、青酸カリの約1,000倍の強さがあります。
た、ふぐの毒性は、ふぐの種類や部位(臓器等)、漁獲海域により大きく異なるほか、

  1. 季節によって、毒力が著しく変化し、無毒のものが有毒になったりします。
  2. 個体差があり、同じ種類、同時期、同海域で獲れたふぐでも、毒力は一様ではなく大きな差があります。
ふぐ中毒のほとんどは、素人が釣ったふぐを家庭で調理して起きており、調理方法によっては命を落とすことがあることを忘れないでください。
ふぐの素人による調理は大変危険ですから、絶対にやめましょう。

ふぐ毒の症状

【第1段階】食中毒の初期

後20分から3時間までに、口唇、舌先にしびれがあらわれます。次に指先のしびれが続き、頭痛、腹痛を伴い、激しい嘔吐が続くこともあり、歩行は千鳥足になります。

【第2段階】不完全運動麻痺

もなく座っているのが困難になり、知覚麻痺、言語障害、呼吸困難を感じるようになり、血圧が下降します。

【第3段階】完全運動麻痺

身が完全な運動麻痺になり、指先さえ動かすことができなくなります。声は出るが言葉とならず、自分の意思を他人に伝えることができなくなります。

【第4段階】意識消失

識は死の直前まで明瞭です。意識の消失後まもなく呼吸が停止します。

ふぐ処理の資格について

川県では、ふぐによる食中毒の防止のため、『石川県ふぐの処理等の規制に関する条例』により、 「ふぐ処理資格者」が「ふぐ処理施設」においてのみふぐの処理を行うことができると規定しています。

(1)ふぐ処理資格者

業行為としてふぐを処理しようとする者は、石川県知事の免許を受けなければなりません。
(ふぐ処理施設において、ふぐ処理資格者の監督の下に従事する 場合を除く。)

ふぐ処理資格者としての要件

  1. 石川県知事が行うふぐ処理資格者試験に合格した者
  2. 1と同等以上の知識および技能を有する者として知事が認める者
    (ふぐの処理に関し他の都府県における試験に合格し、かつ当該都府県知事の免許を受けている者)

(2)ふぐ処理施設

ぐの処理を行おうとする施設は、施設の所在地を所管する保健福祉センター(金沢市においては金沢市保健所)に申請し、許可を受けなければなりません。

詳しくは、お近くの保健福祉センター(金沢市においては金沢市保健所)にお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課食品安全対策室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1445

ファクス番号:076-225-1444

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