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障害福祉サービス事業所等は、障害のある方やその家族の生活に必要不可欠なものであることから、”身体・生命の確保や物的被害の軽減”を目的とした「防災計画」や、災害等が発生した場合に、利用者支援などの「重要な事業を中断させない」ため、防災計画の目的に加えて、”優先的に継続・復旧すべき重要業務の継続、あるいは早期復旧”を目的とした「業務継続計画」等の作成が求められています。
以下に、防災計画等の作成に係る指針、関連通知等を掲載しておりますので、各種計画の作成の参考にしていただくとともに、計画作成後は職員間で周知するなど、平時より非常災害時の備えを徹底いただくようお願いします。
平成25年1月、県では、東日本大震災を踏まえ、地震・津波等の自然災害に備えて、障害者施設における防災計画の作成・見直しを支援するため、「障害者施設における防災計画作成指針」を改訂しました。
ここでは障害福祉サービス事業所等における防災計画の作成に係る参考様式等を掲載しております。
事業所等において自然災害や感染症が発生した場合においても、障害福祉サービスが安定的・継続的に提供されるよう、令和3年度から障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)の作成が義務付けられました(令和5年度末までは努力義務となります)。
業務継続計画のガイドライン・作成例等については、以下をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口、各種通知等については、以下をご覧ください。
障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策について
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