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動物の販売(ペットショップなど)、保管(トリミングショップ、ペットホテルなど)、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、事前に知事の登録を受ける必要があります。
代理販売、ペットシッターまたは出張訓練などのように、動物の飼育施設がない場合も登録を受けなければなりません。
対象動物や対象業種について詳しくはこちら → 第一種動物取扱業の規制(環境省)(外部リンク)
非営利の活動であっても、動物の飼養施設を設置し、一定頭数※以上の動物の取扱い(譲渡、保管、貸出し、訓練、展示)を行う場合は、飼養施設ごとに知事への届出が必要です。
動物愛護団体の動物シェルターや公園などでの非営利の展示などが対象になります。
※一定頭数 : 大型の哺乳類、鳥類、特定動物 3頭、 中型の哺乳類、鳥類、爬虫類:10頭、 それ以外:50頭
対象動物や対象業種について詳しくはこちら → 第二種動物取扱業の規制(環境省)(外部リンク)
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