石川県動物の愛護及び管理に関する条例の施行について
石川県動物の愛護及び管理に関する条例の施行について
「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が令和3年10月4日に公布され、令和4年4月1日から施行されました。
本条例を拠り所に、県民の動物愛護の機運醸成や適正な飼い方に向けた理解の促進に取り組むとともに、多頭飼養届出制度の創設による生活環境の保全等を図ることとしており、市町や獣医師会、ボランティア団体などと連携しながら、人と動物が共生することができる社会づくりに取り組んでいきます。
本条例のポイント
目的
県民の動物愛護精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命等に対する侵害、生活環境の支障を防止し、人と動物の共生社会の実現に寄与すること
県、市町、県民、飼い主等、獣医師会、事業者の責務の規定
- 県 : 動物愛護管理推進計画の策定、動物の愛護及び管理に関する施策の推進
- 市町 : 地域の実情に応じた動物の愛護及び管理に関する施策の推進
- 県民 : 動物の愛護と適正な管理に対する理解を深め、県等の施策に協力
- 飼い 主: 動物がその命を終えるまで責任をもって飼育 (終生飼養)
飼い主になろうとする者は、飼い主の責務に関する理解を深めるよう努力
- 獣医師会 : 県、市町、県民及び飼い主への協力や支援
- 動物取扱業者 : 最後まで飼うことができない者への販売等しないよう努力
県が推進する施策
- 動物の愛護に関する精神の高揚や、適正な飼養に関する知識の普及に努めます
- 犬や猫の殺処分がなくなることを目指して、収容動物の返還や譲渡に努めます
- 市町その他関係行政機関、県獣医師会、動物の愛護を目的とする団体等、多様な主体と連携し、施策を推進します
動物の適正な取扱い
- 動物一般の飼い主 : 適切な給餌・給水、健康状態の確認
ふん尿等の適正な処理、鳴き声や臭いなどで迷惑を及ぼさないよう管理、繁殖制限措置、所有者の明示
逸走した時の捜索及び捕獲、人に害を加えたときには被災者を救護、災害に備えた措置
- 犬の飼い主 : 人に迷惑を及ぼさないようにするためのしつけ
囲いの中で飼うか、ロープなどでつないで飼うこと(係留)※警察犬等の使用や訓練など除外規定あり)
- 猫の飼い主 : 屋内で飼うように努めること
チラシ「飼い主さんの心得」(PDF:682KB)
動物による危害を防止し、周辺の迷惑にならないようにするための規制
罰則
罰金(30、20、10、5万円以下)又は過料(5万円以下)
施行日
令和4年4月1日