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石川県は、令和3年9月に「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」を制定しました。
令和4年4月1日からの施行に伴い、犬・猫を合わせて6頭以上飼っている方は、「犬又は猫の多頭飼養届出書」を保健所等に提出することが義務付けられました。
近年、犬や猫を増やしすぎてきちんと世話が出来なくなり、保健所に引取りを求める事例や、悪臭や騒音など、近隣の生活環境の悪化による苦情が発生する事例が見られています。
そこで、多頭飼養に関する情報を早期に把握し、適正な飼い方を普及啓発することにより、多頭飼養を原因とする問題発生を未然に防止するため、「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」において、6頭以上の犬や猫を飼養する場合の届出制度を導入しました。
石川県内で犬・猫(生後91日未満の犬、猫を除く)を合わせて6頭以上飼養又は保管する方
例)犬を3頭、猫を3頭飼っている場合、合わせて6頭となるため、届出が必要になります
犬・猫を合わせて6頭以上飼うようになった日から30日以内
※施行日(令和4年4月1日)の時点で、すでに犬・猫を合わせて6頭以上飼っている方は、令和4年6月30日までに届出をしてください
下記書類を、飼養施設を所管する保健福祉センター(保健所)等に提出してください。
必要に応じて、現地確認や飼い方等に対するアドバイス等を行います。
なお、「犬又は猫の多頭飼養届出書」の提出後、次のような場合は、「犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届出書」の提出が必要です。
記載例(犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届出書(PDF:230KB)
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料
犬又は猫を飼養又は保管するための施設です。家屋、犬小屋、動物舎などを指します。また、庭でのつなぎ飼いや庭での放し飼いを含みます。
お住まいの地域 | 配布先及び届出先 |
小松市、加賀市、能美市、川北町 |
・南加賀保健福祉センター(小松市園町ヌ48番地) ・加賀地域センター(加賀市山代温泉桔梗丘2丁目105-1) ※届出受付不可 |
かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 |
・石川中央保健福祉センター(白山市馬場2丁目7番地) ・河北地域センター(河北郡津幡町字中橋ロ1-1) ※届出受付不可 |
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
・能登中部保健福祉センター(七尾市本府中町ソ27番9) ・羽咋地域センター(羽咋市石野町ヘ31) ※届出受付不可 |
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
・能登北部保健福祉センター(輪島市鳳至町畠田102番4) ・珠洲地域センター(珠洲市宝立町鵜島ハ124) ※届出受付不可 |
※受付時間は平日8時30分から17時15分となっています。
様式に必要事項を記入し、飼養施設の所在地を所管する窓口までご提出ください。
なお、原則、窓口での受付のみとしておりますので、ご了承ください。
ただし、変更届や廃止届は郵送でも可能です。
届出書と、添付書類として飼養施設の平面図及び付近の地図(手書きでも可)をお持ちください。
この届出制度は、犬又は猫の飼い主に対してその適正飼養を求めるためのものであり、飼い主のいない猫いついては対象としていません。
ただし、飼い主のいない猫にエサを与えている場合は、糞の処理、エサの片付けなど、周辺住民や生活環境に迷惑がかからないよう配慮をお願いします。
また、不妊去勢手術を行うなど、繁殖制限措置をお願いいたします。
飼養規模や状況等に応じて飼養状況をお聞きしたり、飼養施設を訪問させていただく場合もあります。
過料徴収を目的とした規定ではありませんが、再三にわたる届出の指導に応じない場合を想定して、過料の規定を設けています。
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