緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > 生活 > ペット・動物愛護 > 犬と猫のマイクロチップ登録制度

印刷

更新日:2024年10月25日

ここから本文です。

犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月から施行)

マイクロチップは、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの自然災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった場合などに、飼い主の特定を行うことを目的として装着するものです。

令和元年6月の「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。

さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫にご自身でマイクロチップを装着した場合には飼い主の情報の登録が必要となります。

各種手続きは、パソコンやスマートフォンからオンラインで行うことができます。登録先等については下記リーフレットをご覧ください。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す