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マイクロチップは、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの自然災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった場合などに、飼い主の特定を行うことを目的として装着するものです。
令和元年6月の「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫にご自身でマイクロチップを装着した場合には飼い主の情報の登録が必要となります。
各種手続きは、パソコンやスマートフォンからオンラインで行うことができます。登録先等については下記リーフレットをご覧ください。
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