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人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに知事(保健所長)の許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、令和2年6月1日より、特定動物の愛玩目的での飼養又は保管が禁止されます。また、特定動物の対象に、特定動物が交雑して生じた動物も加わります。現在、特定動物の交雑種を飼養または保管している方は、令和2年5月末日までに許可を受ける必要があります。(期日までに許可証の受取及び動物の搬入を完了する必要があるため、管轄の保健福祉センターの担当者まで早めの相談をお願いします。)
1.現在、愛玩目的で許可を受けて特定動物を飼養・保管されている方
令和2年6月以降は、現在許可を受けて飼育している個体のみ、引き続き飼育できます。
2.これから愛玩目的で特定動物を飼養・保管しようとしている方
令和2年5月31日までに許可を受けると、令和2年6月以降も許可を受けて飼育する個体のみ、引き続き飼育できます。
3.現在、特定動物との交雑種を飼養・保管している方又はこれから飼養・保管しようとしている方
愛玩目的で飼養される場合は、令和2年5月31日までに許可を受ける必要があります。
守るべき基準の概要は以下の通りです。
(1)飼養施設の構造や規模に関する事項
・一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
・逸走を防止できる構造及び強度を確保する
(2)飼養施設の管理方法に関する事項
・定期的な施設の点検を実施する
・第三者の接触を防止する措置をとる
・特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
(3)動物の管理方法に関する事項
・施設外飼養の禁止
・マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)
(1) 許可の取消
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。
(2) 罰則
以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。
・無許可で特定動物を飼養または保管する
・不正の手段で許可を受ける
・許可なく以下を変更する
(特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法)
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