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業の登録を検討されている方は、まずは事前に保健福祉センターにご相談ください。
業を営む所在地ごとにご相談先が異なります。
南加賀保健福祉センター | 加賀市、小松市、能美市、川北町 | 0761-22-0795(直通) | |||||
石川中央保健福祉センター | 白山市、かほく市、野々市市、内灘町、津幡町 | 076-275-2642(直通) | |||||
能登中部保健福祉センター | 七尾市、羽咋市、宝達志水町、中能登町、志賀町 | 0767-53-2482(代表) | |||||
能登北部保健福祉センター | 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 | 0768-22-2011(代表) | |||||
金沢市動物愛護管理センター | 金沢市 | 076-258-9070(直通) |
書類はそれぞれについて2部(正本・副本)を保健福祉センターに提出してください。
※第一種動物取扱業登録申請時にあたっては、当該権原を有することを示す書類の添付が義務づけられています。
権原を有することを示す書類は以下のとおりです。
〇自己所有の場合
土地、建物の登記事項証明書又は登記簿謄本
〇借り受けている物の場合
賃貸契約書又は管理規約(動物取扱業の営業について明記してあるもの)
賃貸契約書を提出できない場合:賃貸人からの使用承諾証明書
法人の登記事項証明書、役員の氏名及び住所
役員が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(ワード:21KB)
第一種動物取扱業者は、常勤の職員の中から専属として、動物取扱責任者を選任しなければなりません。
(1)獣医師の免許を取得していること
(2)愛玩動物看護師の免許を取得していること
(3)次の要件の両方を満たしていること
・動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験 又は 実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること
動物取扱業実務従事証明書(ワード:34KB) 一年間以上の飼養従事経験の記録書類 (ワード:35KB)
・動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業していること
(4)次の要件の両方を満たしていること
・動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験 又は 実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること
・公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること
※「実務経験」、「飼養経験」、「1年間以上教育する学校等」、「資格」の詳細は、各保健福祉センターまでお問い合わせください。
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