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(1) いしかわ動物愛護管理推進計画について
石川県では、令和元年6月に改正施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、「いしかわ動物愛護管理推進計画」を改定しました。
この計画は、令和3年4月から令和13年3月までの石川県における動物愛護管理行政の方向性を示すものです。
今後、関係者が役割を分担し、連携・協力しながら、人と動物がより良い関係で暮らせる地域社会づくりを目指し、施策を推進したいと考えておりますので、県民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
(2) 石川県動物愛護推進員について
県では、「地域における動物愛護と適正な飼養を推進する体制づくり」として、動物の愛護及び管理に関する法律第38条の規定に基づく動物愛護推進員を委嘱する制度を実施しています。
この動物愛護推進員は、ボランティアとして、犬や猫等の動物の愛護や適正飼養のため、積極的・自主的な活動をしていただく方を委嘱するものであり、本趣旨をご理解いただき、動物愛護の推進に熱意があり、県の施策にご協力いただける方にお願いしています。
【活動】
(1)犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について県民の理解を深めること。
(2)県民に対して、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための不妊・去勢手術等に関する必要な助言をすること。
(3)犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。
(4)犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために県又は市町等が行う施策に必要な協力をすること。
(5)災害時において、県又は市町等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
(6)その他、犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために知事が必要と認める活動を行うこと。
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