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業の届出を検討されている方は、まずは事前に保健福祉センターにご相談ください。
業を行う所在地ごとにご相談先が異なります
南加賀保健福祉センター | 加賀市、小松市、能美市、川北町 | 0761-22-0795 | |||||
石川中央保健福祉センター | 白山市、かほく市、野々市市、内灘町、津幡町 | 076-275-2642 | |||||
能登中部保健福祉センター | 七尾市、羽咋市、宝達志水町、中能登町、志賀町 | 0767-53-2482 | |||||
能登北部保健福祉センター | 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 | 0768-22-2011 | |||||
金沢市動物愛護管理センター | 金沢市 | 076-258-9070 |
書類はそれぞれについて2部(正本・副本)を保健福祉センターに提出してください。
※飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類について
第二種動物取扱業届出時等には、当該権原を有することを示す書類の添付が義務づけられています。権原を有することを示す書類は以下のとおりです。
土地・建物の登記事項証明書又は登記簿謄本
賃貸契約書又は管理規約(動物取扱業の営業について明記してあるもの)
賃貸契約書等を提出できない場合:賃貸人からの使用承諾証明書
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