ホーム > 捕獲許可制度の概要
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。
ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。
許可の権限者は、以下の通りとなっています。
○ 環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合
○ 都道府県知事:大臣許可の対象となるもの及び市町長許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合
○市町長:地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限が市町長に移譲された鳥獣の捕獲等の場合(※)
(※)多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています。
捕獲許可の基準については、上記の許可権限者が、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類・員数・期間・区域・方法等に関する要件を定めています。
都道府県の捕獲基準については、知事が策定する鳥獣保護管理事業計画の中に定められているため、詳細は、鳥獣保護管理事業計画にて確認して下さい。
※わなの使用に当たっての許可基準(石川県鳥獣保護管理事業計画(抜粋))
わなを使用した捕獲許可申請においては、以下の基準を満たすものとする。ただし、①1)のくくりわなの輪の直径については、捕獲場所、捕獲時期及びクマ類の生息状況等を勘案して、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合には、以下によらないことができるものとする。
① 獣類の捕獲を目的とする許可申請の場合(③の場合を除く。)
1) くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内であり、締付け防止金具を装着したも のであること。
2) とらばさみを使用した方法での許可申請の場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。
② イノシシ及びニホンジカの捕獲を目的とする許可申請の場合
くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、①1)の規制に加えて、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。
③ ヒグマ及びツキノワグマの捕獲を目的とする許可申請の場合
はこわなに限るものとする。
狩猟 |
許可捕獲 |
|
定義 |
狩猟期間に、法定猟法により狩猟鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷)を行うこと |
法で定める目的で捕獲許可を受けて行う鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等 |
対象鳥獣 |
狩猟鳥獣(46種、鳥類のひな及び卵を除く) |
鳥獣及び卵(狩猟鳥獣以外の鳥獣も含む) |
捕獲及び採取の事由 |
問わない |
鳥獣による生態系等の被害防止、特定計画に基づく個体数調整等のため |
個別の手続き |
狩猟免許の取得、毎年度猟期前の登録が必要 |
許可申請が必要 申請先:市町長、都道府県知事等 |
捕獲できる時期 |
法令に基づき定められた狩猟期間中 |
許可された期間 |
方法 |
法定猟法(網猟・わな猟・銃猟) |
方法は問わない(危険猟法等については制限あり) |
上記(3)で述べる許可捕獲のうち、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的として行うものを、有害鳥獣捕獲といいます。石川県では、石川県有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領を定め、有害鳥獣捕獲許可事務を行っています。
石川県有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(R4.7版)(PDF:440KB)
申請様式は、鳥獣捕獲許可の申請(県HP)をご確認ください。
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