火薬類取締法
お知らせ
- 各種申請は代表メールshobohoan@pref.ishikawa.lg.jpへの電子申請をご活用下さい。押印は不要です。
- 消防保安課は県庁行政庁舎6階です。東エレベーターを降りてすぐ前の8番入口をご利用ください。
- 製造、販売、火薬庫設置等に関する事項は、県庁消防保安課が窓口となります。
- 譲受、譲渡、消費、廃棄及び庫外貯蔵場所等に関する事項は、所在地によって奥能登総合事務所や中能登総合事務所が窓口となります。
- 花火等の煙火に関する事項は、各消防本部や各消防署が窓口となります。
申請・届出様式
よくある申請・届出について掲載します。手続きについては火薬類申請手続きマニュアル(PDF:2,925KB)をご確認頂き、疑問点はメール等にて問合せ下さい。
各種申請について、代理人が申請する場合は委任状(法定様式なし)の添付をお願いします。
保安検査
製造業者や火薬庫所有者は、法第35 条に基づく保安検査を1 年に1 回受検して下さい。
定期自主検査
製造業者や火薬庫所有者は、定期自主検査計画(変更)届を毎年度4 月30 日までに提出して下さい。
製造施設(火薬庫)定期自主検査計画(変更)届(ワード:27KB)
原則、検査は年2回以上実施し、検査終了後10 日以内に定期自主検査終了報告書を提出して下さい。
定期自主検査終了報告書(ワード:27KB)
火薬庫外貯蔵場所の指示申請
一部の火薬類(少量に限る)は、県の指示証を受けることで火薬庫以外の場所(火薬庫外貯蔵場所)でも保管可能となります。
指示期間は最大2年です。継続して使用する場合は再度指示申請が必要です。
火薬庫外貯蔵場所指示申請書(ワード:28KB)
【添付書類】
- 貯蔵場所付近の地図 ※25,000分の1程度の地図に貯蔵場所を朱書きして下さい
- 貯蔵建物や貯蔵設備の構造図や仕様書
- 貯蔵建物や貯蔵設備の写真
- 自動警報装置の点検表
譲受と消費許可
火薬類を譲り受ける時、消費する時にはそれぞれ許可を受けて下さい。一括して許可申請も可能です。
また、火薬類の消費が完了した時や許可期間が満了した時は、譲受許可証及び消費許可証を返却して下さい。
火薬類譲受許可申請書(ワード:26KB)
火薬類消費許可申請書(ワード:25KB)
火薬類譲受・消費許可申請書(ワード:26KB)
【添付書類】
- 火薬類消費計画書(ワード:27KB)
- 火薬類保安責任者等選任届(ワード:28KB)
- 火薬類保安手帳(現物)
- 火薬類取扱従事者名簿(雇用証明書)(ワード:29KB)
- (必要な場合のみ)出向証明書(ワード:25KB)
- 火薬類取扱保安責任者等の選任状況(ワード:26KB)
- 保安管理組織図(ワード:26KB)
- 工事に関する証明書 ※工事請負契約書や岩石採石認可証等の写し
- 消費場所付近の地図 ※25,000分の1程度の地図に貯蔵場所を朱書きして下さい
- 消費場所付近の詳細な地図 ※約500m以内の地形や建物、道路の名称等が分かるもの。保安物件については、種類毎に距離を明記して下さい
- 火薬類取扱所や火工所の構造図、仕様書及び写真
譲渡許可
工事完了や許可期間の満了に伴い、残火薬類が生じた時には譲渡許可を受けて下さい。
火薬類譲渡許可申請書(ワード:25KB)
【添付書類】
- 譲受・消費許可証 ※返納するもの
- 火薬庫・火薬類取扱所・火工所・発破場所等の帳簿 ※内容確認のため
- 火薬類保安手帳(現物)
廃棄許可
火薬類を廃棄する時は許可を受けて下さい。
火薬類廃棄許可申請書(ワード:25KB)
【添付書類】
- 廃棄場所付近の地図
各種年報(報告書)
該当する事業の年報(報告書)について、年度終了後30日以内に提出して下さい。
火薬類の製造に関する報告書(ワード:27KB)
火薬類の販売に関する報告書(ワード:28KB)
火薬類販売明細簿(ワード:31KB)
火薬類の出納に関する報告書(ワード:28KB)
火薬類出納明細簿(ワード:26KB)
火薬類の消費に関する報告書(ワード:28KB)
火薬類消費明細簿(ワード:26KB)
手数料
手数料一覧(火薬類)を確認し、石川県証紙を納入票に貼って提出願います。
関連リンク