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更新日:2012年3月12日

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「東日本大震災」により被災された方に対する高圧ガス製造保安責任者免状の再交付手数料等の免除について

石川県では、手数料条例(平成12年石川県条例第7号)第5条の規定により、東日本大震災で被災された方が紛失・汚損した高圧ガス製造保安責任者免状の再交付申請等について手数料を減免します。

減免の対象とする手数料

  • 高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料
  • 高圧ガス販売主任者免状再交付手数料
  • 液化石油ガス設備士免状再交付手数料
  • 液化石油ガス設備士免状書換え手数料(再交付と同時申請の場合)

減免の割合

全額免除。

減免の期間

平成24年3月31日まで。

申請手続き

手数料の免除を受ける場合は手数料(石川県証紙)に代えて、り災証明書もしくは被災証明書又はその写しを免状再交付申請書に添えて提出してください。ただし、これらの提出が困難な場合には、被災地域に居住地又は勤務地等のあることが証明できる書類(住民票、勤務証明書、てん末書(様式自由)等)を提出してください。

申請先

高圧ガス保安協会  試験センター

高圧ガス保安協会:免状交付手続きのご案内 (外部リンク)

〒105-8447
東京都港区虎ノ門4-3-13  神谷町セントラルプレイス
TEL:03-3436-6106  FAX:03-3436-5746
フリーダイヤル:0120-66-7966

お問い合わせ

所属課:危機管理監室消防保安課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1481

ファクス番号:076-225-1484

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