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申請にあたって必要な書類については、下記マニュアル(経済産業省ホームページ)を参考にご提出ください。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル(外部リンク)
一部、手数料が必要な申請がありますので、手数料表(PDF:90KB)をご参照ください。
下記変更届を提出する際には、変更事項を証する書類も添付してお送りください。 (例)住所地、代表取締役の変更→登記事項証明書等
下記事業報告等は、事業年度終了から3か月以内に提出してください。
県では、一般消費者等の保安を確保する手法として、いわゆる集中監視システム等を導入し、LPガスの保安の高度化に特に積極的に取り組んでいるLPガス販売事業者を「認定液化石油ガス販売事業者」として認定しています。
認定LPガス販売事業者には、保安確保機器の設置及び管理の方法に応じて、「ゴールド保安認定事業者(第一号認定LPガス販売事業者)」、「保安認定事業者(第二号LPガス販売事業者)」が存在します。
(令和7年3月1日現在)
「認定液化石油ガス販売事業者」の認定をお考えの方は、代表メール(shobohoan@pref.ishikawa.lg.jp)までご相談ください。
保安業務規程関係
下記変更届を提出する際には、変更事項を証する書類も添付してお送りください。 (例)住所地、代表取締役の変更→登記事項証明書等
原則、代表メール(shobohoan@pref.ishikawa.lg.jp)へお送りください。
下記変更届を提出する際には、変更事項を証する書類も添付してお送りください。 (例)住所地、代表取締役の変更→登記事項証明書等
高圧法と同時申請する場合、充てん設備(液石法)と移動式製造設備(高圧法)の考え方(PDF:41KB)をご確認下さい。
LPガス販売等の事業を承継する場合は、その業務内容により以下の手続きが必要となります。(※個人事業主の場合で、子に代替わりする場合も該当します。)
(LPガス事業者の皆様へ)ガス漏えい等の事故と疑わしい事案が発生した場合には、必ず消防保安課までご連絡ください。
LPガス供給設備について、火気との間には適正な距離を設ける必要があるとされています。
LPガス事業者が、不動産・建設関係者等に対し、設備貸与や紹介料などの形で過大な利益供与を行うなどの営業行為が禁止されました(液石法施行規則第16条の第15号の3、4)。
(例)LPガス事業者がアパート等へ無償でエアコン等の設備を設置する。
もし過大な営業行為に関する情報がありましたら、経産省が設置するLPガスの取引適正化に関する情報提供窓口(通報フォーム)までお寄せください。(外部リンク)
LPガス料金を請求する際には、基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)が徹底されます(施行規則第16条第15号の7)。
賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止となります(施行規則第16条第15号の9、ただし新規契約のみ)。
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