ここから本文です。
以下のリンクをクリックすると、それぞれの項目にジャンプします。
※来年度も更新申請を行う予定の方は、令和6年11月30日で有効期限が終了した受給者証も、お手元に保管いただきますようお願いいたします。医療費の確認をする際に必要になります。
特定医療費(指定難病)に係る各種申請に関して、通常はお住まいの地域を管轄する窓口へのご提出をお願いしておりますが、他地域にある窓口でも申請は可能ですので、「石川県内の受付窓口」のいずれかをご利用ください。
その際には、「受給者証等の送付先」及び「連絡先」を明らかにしていただきますよう、お願いいたします。
なお、地震の被災に伴い受給者証がお手元にない場合でも、公費負担医療を受けられます。(下段の公費負担医療の取扱いについて参照)
今般の地震にかかる被災に伴い、特定医療費(指定難病)受給者証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、医療機関で受給者証を提示できない場合も、下記の手段によって公費負担での受診が可能です。
※また、通常、特定医療費は難病指定医療機関でのみ受診可能とされておりますが、緊急の場合は、難病指定医療機関以外の医療機関でも受診可能です。
医療機関の窓口にて、以下の情報を伝えてください。
審査支払機関へ請求する際の明細書の記入にあたっては、下記資料をご確認ください。
令和6年能登半島地震にかかる被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:122KB)
→特定医療費(指定難病)については、「別紙2(4)難病の患者に対する医療等に関する法律」に記載されております。
令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者等の提示等について(PDF:179KB)
自己負担上限額管理票が必要な場合は、下記よりダウンロード可能です。
特定医療費(指定難病)受給者証の取扱いについてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。
石川県 健康推進課 難病対策グループ【TEL:076-225-1448】
原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といいます。
病態などを一定の基準を満たす方に対して、患者の医療費の負担軽減のため、特定医療費(指定難病)受給者証を交付し、指定医療機関において治療に要した医療費の自己負担の一部または全部について公費負担を行います。
医療費助成制度の概要等については、難病情報センターHP(外部リンク)をご参照ください。
令和5年10月1日から指定難病医療費助成制度が変わり、新規申請時の助成開始日について、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」への遡りが可能になりました(従来は「申請日」からの開始)。
※遡り可能な期間は、原則申請日から1カ月前までです。診断日から1カ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由(診断書の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった等)がある場合は、最長3カ月前までとなります。
難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ(PDF:921KB)
現在341疾病が医療費助成の対象となっています。
詳しくは、難病情報センターHP(外部リンク)よりご確認ください。
令和6年4月より、新たに以下の3疾病が指定難病に追加され、全341疾病となります。
告示番号 | 疾病名 |
339 | MECP2重複症候群 |
340 | 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) |
341 | TRPV4異常症 |
また、既存の指定難病5疾病の名称が変わります。
詳細はリーフレット(PDF:929KB)(厚生労働省作成)をご確認ください。
石川県内に住民登録のある方で、次の1及び2の両方を満たしている方
1.対象となる指定難病の診断基準を満たしている方
2.次の(1)及び(2)のいずれかに該当する方
(1)その症状の程度が、国の定める基準以上の方
(2)(1)に該当せず、軽症高額の申請を行う方(申請日の属する月以前の12カ月の間に、指定難病に関する月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある方)
特定医療費(指定難病)受給者証の申請手続きにつきましては、下記のリンクをご覧ください。
※ 医療機関が「難病法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページ等においてご確認ください。石川県の指定する医療機関は、こちら(「難病指定医療機関について」)よりご確認いただけます。
患者さんが受給者証の申請をするためには、県知事等が指定する「難病指定医」が作成した診断書(臨床調査個人票)が必要となります。
県内の難病指定医の一覧、及び手続の詳細につきましては、下記のリンク先をご参照ください。
現在341疾病が医療費助成の対象となっています。
各疾病の概要や診断基準、臨床調査個人票(診断書)は下記リンクよりご確認いただけます。
令和6年4月より、指定難病医療費助成に係る診断書(臨床調査個人票)様式が変わります。
また、指定難病341疾病のうち191疾病の診断基準が見直されます。
令和6年4月1日以降は、新しい診断基準に基づき、また新しい様式を用いて、臨床調査個人票を作成くださいますようお願いいたします。
新しい基準及び臨床調査個人票様式は、以下からご確認ください
※最新の臨床調査個人票様式は、用紙右下に記載される数字が「2403-」から始まります。
※「診断年月日」欄には、「臨床調査個人票に記載した内容(重症度分類等)を診断した日」を記載してください。
※患者さんに臨床調査個人票をお渡しする際には、「行政記載欄」を省かないようお願いいたします。
特定医療費(指定難病)受給者証をお使いいただけるのは、県知事等が指定する「難病指定医療機関」に限られます。
県内の難病指定医療機関一覧、及び手続の詳細につきましては、下記のリンク先をご参照ください。
自己負担上限額管理票は、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方が難病指定医療機関を受診する際に、月額自己負担上限額を超える負担額が発生しないように管理するとともに、特定医療費(指定難病)支給認定の変更申請等を行う際の医療費の証明に使用するものです。
自己負担上限額管理票の記入方法については次の資料を参考にしてください。
自己負担上限額管理票の記載欄が不足する場合に、下記を印刷し、続けてご記載ください。
令和3年度より、自己負担上限額管理票の「自己負担額徴収印」、「確認印」の欄が省略され、押印が不要となりました。
記載方法については、以下記載例をご参照ください。
難病医療費助成事務について、下記の手引きをご参照ください。
窓口 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
石川県 健康推進課 難病対策グループ | 076-225-1448 |
〒920-8580 金沢市鞍月1-1 |
南加賀保健福祉センター |
0761-22-0793 |
〒923-8648 小松市園町ヌ48 |
加賀地域センター |
0761-76-4300 |
〒922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘2-105-1 |
石川中央保健福祉センター |
076-275-2250 |
〒924-0864 白山市馬場2-7 |
河北地域センター |
076-289-2177 |
〒929-0331 河北郡津幡町字中橋ロ1-1 |
能登中部保健福祉センター |
0767-53-6894 |
〒926-0021 七尾市本府中町ソ27-9 |
羽咋地域センター |
0767-22-1170 |
〒925-0026 羽咋市石野町ヘ31 |
能登北部保健福祉センター | 0768-22-2011 |
〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4 |
珠洲地域センター | 0768-84-1511 |
〒927-1223 珠洲市宝立町鵜島ハ124 |
窓口 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
泉野福祉健康センター | 076-242-1131 |
〒921-8035 金沢市泉が丘1年2月22日 |
元町福祉健康センター | 076-251-0200 |
〒920-0842 金沢市元町1年12月12日 |
駅西福祉健康センター | 076-234-5103 |
〒920-8533 金沢市西念3年4月25日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す